○松前町福祉委員条例
昭和46年6月9日
条例第13号
(目的)
第1条 松前町の社会福祉の増進を図り、町民福祉の利便と保護指導の状態を把握するため福祉委員を置く。
(職務)
第2条 福祉委員は町長の指揮を受け、次の職務を行なう。
(1) 町民の社会福祉に関する調査に関すること。
(2) 松前町の行なう、社会福祉事業の調査および研究に関すること。
第3条 福祉委員は前条の職務を遂行するにあたつては、個人の人格を尊重し、その身分上に関する秘密を守ることにつとめなければならない。
(委嘱および任期)
第4条 福祉委員は、松前町在住の民生委員の職にある者について町長が委嘱し、その任期は民生委員の職にある期間とする。
(委員会)
第5条 福祉委員は、町長の意見を聞いて福祉委員会を組織することができる。
2 福祉委員会に委員長を置き、民生委員法(昭和23年法律第198号)第25条第1項の規定による民生委員協議会の会長がその職務にあたる。
3 委員長の任期は、民生委員協議会の会長に在職する期間とする。
4 委員長は会務を総理し、会議を招集し、議長となる。
(委員会の職務)
第6条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関する施策を提案すること。
(2) 相互に資料を提出し、必要な情報を集めること。
(報酬および費用弁償)
第7条 福祉委員には報酬および費用弁償を支給することができる。その額および支給方法は、別に条例で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。