○松前町病院事業の設置等に関する条例

平成2年7月21日

条例第17号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療の提供並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による保健事業の実施及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスの提供をするため、病院事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(名称及び位置)

第3条 病院事業における施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 松前町立松前病院

(2) 位置 松前郡松前町字大磯174番地1

(診療科目及び病床数)

第4条 松前町立松前病院(以下「病院」という。)の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 整形外科

(5) 眼科

(6) 耳鼻咽喉科

(7) リハビリテーション科

2 病院の病床数は、次のとおりとする。

一般病床 60床

(地方公営企業法の適用)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、病院事業に同条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(組織)

第6条 法第7条の規定に基づき、病院事業の業務を執行させるため、松前町病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、病院事務局を置く。

(職員)

第7条 病院に病院長その他必要な職員を置く。

(重要な資産の取得又は処分)

第8条 法第33条第2項に規定する条例で定める資産の取得又は処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は動産の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条に規定する条例で定める場合は、賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附又は贈与の受領等)

第10条 法第40条第2項に規定する条例で定める議会の議決を要する事項は、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(業務状況説明書の提出)

第11条 管理者は、法第40条の2第1項に規定する病院事業の業務の状況を説明する書類を、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務に係るものにあつては11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務に係るものにあつては5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び病院事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) その他事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第10号で平成2年11月1日から施行)

(平成2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(医師の給与等に関する条例の廃止)

2 医師の給与等に関する条例(平成2年松前町条例第29号)は、廃止する。

(非常勤医員の報酬等に関する支給条例の廃止)

3 非常勤医員の報酬等に関する支給条例(平成2年松前町条例第30号)は、廃止する。

(松前町職員定数条例の一部改正)

4 松前町職員定数条例(昭和29年松前町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

5 職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 松前町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年松前町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町特別会計条例の一部改正)

7 松前町特別会計条例(昭和39年松前町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町立松前病院運営協議会条例の一部改正)

8 松前町立松前病院運営協議会条例(平成2年松前町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町立松前病院使用料及び手数料条例の一部改正)

10 松前町立松前病院使用料及び手数料条例(平成2年松前町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町立松前病院修学資金貸付条例の一部改正)

11 松前町立松前病院修学資金貸付条例(平成19年松前町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松前町病院事業運営協議会条例の一部改正)

2 松前町病院事業運営協議会条例(平成2年松前町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)

3 松前町病院事業使用料及び手数料条例(平成2年松前町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業修学資金貸付条例の一部改正)

4 松前町病院事業修学資金貸付条例(平成19年松前町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年松前町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町債権の管理に関する条例の一部改正)

6 松前町債権の管理に関する条例(平成23年松前町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例の一部改正)

7 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成23年松前町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町表彰条例の一部改正)

8 松前町表彰条例(昭和45年松前町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町長、副町長及び教育長の公務災害補償に関する条例の一部改正)

9 町長、副町長及び教育長の公務災害補償に関する条例(昭和41年松前町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町情報公開条例の一部改正)

10 松前町情報公開条例(平成15年松前町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町個人情報保護条例の一部改正)

11 松前町個人情報保護条例(平成15年松前町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年3月31日から施行する。

松前町病院事業の設置等に関する条例

平成2年7月21日 条例第17号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成2年7月21日 条例第17号
平成2年11月1日 条例第26号
平成4年4月1日 条例第12号
平成6年3月30日 条例第6号
平成11年3月23日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第6号
平成20年12月22日 条例第30号
平成24年10月1日 条例第16号
平成27年6月9日 条例第24号
平成28年12月13日 条例第24号
令和3年6月23日 条例第8号
令和4年3月15日 条例第2号
令和4年12月14日 条例第20号
令和7年3月11日 条例第5号