○松前町火葬場設置及び管理条例
昭和41年8月22日
条例第28号
(設置)
第1条 町は、別表左欄に掲げる火葬場を同様右欄に定める位置に設置する。
(使用許可)
第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
(火葬場の使用の順序)
第3条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。
(死体の処理)
第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることはできない。
区分 | 使用料 |
満12歳以上のもの | 10,000円 |
満11歳以下のもの | 5,000円 |
胞衣、その他 | 3,000円 |
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の理由により必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例の施行期日は、別に町長が定める。
附則(昭和56年条例第26号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年規則第5号で昭和57年4月1日から施行)
附則(昭和60年条例第18号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年規則第17号で昭和60年12月6日から施行)
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行し、同日以後の許可申請に係る分から適用する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成5年7月17日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、同日以後の許可申請に係る分から適用する。
別表
火葬場の名称位置
名称 | 位置 |
高野斎苑 | 字高野122番地 |