○松前町火葬場設置及び管理条例

昭和41年8月22日

条例第28号

(設置)

第1条 町は、別表左欄に掲げる火葬場を同様右欄に定める位置に設置する。

(使用許可)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

(火葬場の使用の順序)

第3条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。

(死体の処理)

第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることはできない。

(使用料)

第5条 第2条の規定により、使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

満12歳以上のもの

10,000円

満11歳以下のもの

5,000円

胞衣、その他

3,000円

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の理由により必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例の施行期日は、別に町長が定める。

(昭和56年条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第5号で昭和57年4月1日から施行)

(昭和60年条例第18号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月6日から施行)

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行し、同日以後の許可申請に係る分から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成5年7月17日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、同日以後の許可申請に係る分から適用する。

別表

火葬場の名称位置

名称

位置

高野斎苑

字高野122番地

松前町火葬場設置及び管理条例

昭和41年8月22日 条例第28号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和41年8月22日 条例第28号
昭和46年10月6日 条例第19号
昭和56年9月30日 条例第26号
昭和60年6月27日 条例第18号
昭和61年3月19日 条例第3号
平成元年3月13日 条例第13号
平成3年10月1日 条例第13号
平成5年7月17日 条例第18号
平成11年3月23日 条例第9号
平成17年2月4日 条例第9号