○松前町立診療所条例

昭和47年3月22日

条例第13号

(設置)

第1条 本町居住者(本町居住者でないものでも特別の事由があるものを含む。)の診療のため松前町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町立江良診療所

松前町字江良872番地1(代表地番)

松前町立江良歯科診療所

松前町字江良902番地2(代表地番)

(使用料及び手数料)

第3条 診療所の医療を受ける者に対しては、使用料及び手数料を徴収する。

2 使用料及び手数料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)による額とする。

3 前項以外の使用料及び手数料については、北海道立病院、療養所及び診療所使用料及び手数料条例施行規則(昭和32年北海道規則第86号)の診療所に係る分を適用する。

(経営の委託)

第4条 町長は、特別の必要があると認めるときは、医師に対し診療所の経営を委託することができる。

2 前項により委託したときは、前条の使用料及び手数料については、法律その他に特別の定めがあるものを除き適用しない。

(規則への委任)

第5条 この条例施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条中、江良歯科診療所の施行期日については、別に町規則で定める。

(昭和48年規則第2号でただし書に定める施行期日は昭和48年1月19日から施行)

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日より適用する。

(昭和54年条例第12号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第19号で昭和54年11月15日から施行)

(昭和54年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

松前町立診療所条例

昭和47年3月22日 条例第13号

(平成27年8月22日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第13号
昭和48年12月20日 条例第40号
昭和54年6月6日 条例第12号
昭和54年9月20日 条例第18号
昭和59年9月27日 条例第20号
昭和60年3月19日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第7号
平成27年6月9日 条例第24号