○松前町立診療所条例
昭和47年3月22日
条例第13号
(設置)
第1条 本町居住者(本町居住者でないものでも特別の事由があるものを含む。)の診療のため松前町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松前町立江良診療所 | 松前町字江良872番地1(代表地番) |
松前町立江良歯科診療所 | 松前町字江良902番地2(代表地番) |
(使用料及び手数料)
第3条 診療所の医療を受ける者に対しては、使用料及び手数料を徴収する。
2 使用料及び手数料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)による額とする。
3 前項以外の使用料及び手数料については、北海道立病院、療養所及び診療所使用料及び手数料条例施行規則(昭和32年北海道規則第86号)の診療所に係る分を適用する。
(経営の委託)
第4条 町長は、特別の必要があると認めるときは、医師に対し診療所の経営を委託することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(昭和48年規則第2号でただし書に定める施行期日は昭和48年1月19日から施行)
附則(昭和48年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日より適用する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第19号で昭和54年11月15日から施行)
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。