○松前町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和45年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 国民健康保険給付の安定に資するため国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金に積立てる額は前年度歳計剰余金の内、当該年度の予算の定めるところによるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし、国民健康保険特別会計の財政上必要あるときは、基金に編入しないことができる。
(基金の繰替運用)
第5条 町長は財政上必要と認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率等を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。