○松前町国民健康保険条例施行規則

昭和36年3月22日

規則第4号

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令及びこの町の国民健康保険条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の運営)

第2条 運営協議会(以下「協議会」という。)は町長から諮問があつたときに会長がこれを招集する。

第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。

第5条 会議は会長が議長となりこれを開閉する。

第6条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。

第7条 議長において、委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は起立を以つてこれを決する。ただし、議長の意志によつて他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に町長に答申しなければならない。

第11条 議長は、協議会書記をして会議終了後速やかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は議長のほか、会議に出席した委員2人とし、会議の始めに議長が協議会に諮つてこれを定める。

第12条 協議会の庶務は、町民課において行う。

(被保険者の届出)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得、並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、資格得喪年月日並びにその事由を明かにするため、又は保険給付を行うに当つて給付対象者の確認及び被保険者記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第1号様式)を作成しなければならない。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第15条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基き資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況を速やかに被保険者異動状況整理簿(第2号様式)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の検認)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を必要に応じて検認するものとする。

2 前項の検認を行うに当つては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 前項の確認を経て被保険者証を交付するときは、被保険者証左上欄に検認印(第3号様式)を押印し、交付しなければならない。

4 第1項の検認のため被保険者証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は町に申請書(第4号様式)を提出するものとする。

5 前項の規定による届出が提出されたときは、町長は速やかに国民健康保険受給資格証明書(第5号様式)を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第17条 町長は法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の規定に基き被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに、被保険者証再交付整理簿(第6号様式)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失つた被保険者証を発見し、これを返還したときもまた同様とする。

(看護移送の承認)

第18条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によつて行うものとする。

2 被保険者が看護承認申請を行うにあたつて、前項の規定による看護師を求めることができずやむなく看護補助者を求めたときは、その事由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下にある旨又は指揮下に入る旨の証明書(第7号様式)を添付して申請しなければならない。

3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長は速やかに承認、不承認の旨を申請者に通知(第8号様式)するとともに国民健康保険看護移送承認、不承認整理簿(第9号様式)に記載整理しなければならない。

(療養費の支給)

第19条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条及び同法施行法(昭和33年法律第193号)第14条第3項の規定に基き療養の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書(第11号様式及び第12号様式)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し薬剤師の発行する領収書(第13号様式)

(3) 看護

 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書(第14号様式)

 看護承認通知書

(4) 移送

 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送料領収書(第15号様式)

 移送承認通知書

(5) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(第16号様式)

 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りでない。

(6) あんま、はり、きゆう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(7) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書

(8) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け、審査決定をしたときは、町長は速やかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(第17号様式)するとともに国民健康保険療養費支給額整理簿(第18号様式)に記載整理しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第19条の2 国民健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第27条の16に規定する高額療養費支給申請書を第29号様式とし、つぎに掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) その他町長が必要と認める書類

第19条の3 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により速やかに当該申請者に通知するとともに、国民健康保険高額療養費支給事務処理経過簿(別記様式第31号)に記載整理するものとする。

(出産育児一時金の支給)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第19号様式)を町に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

4 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算するものとする。

(葬祭費の支給)

第21条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第20号様式)を町に提出しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提示しなければならない。

(出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)

第22条 前2条の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長は速やかに申請者に通知(第21号様式)するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第23条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は速やかにその旨を町に届出(第22号様式)しなければならない。

2 町長は前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、速やかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(第23号様式)を行わなければならない。療養の給付中途において第1項の届出を受理し、かつ、その時点においてまだ損害賠償の決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は前項の規定により求償を行つた後において被害者である被保険者並びに届出人及び加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(第24号様式)により調査し、その経緯を明かにしておかなければならない。

4 町長は損害賠償額が決定し、又は支払われたときは速やかに前項の規定による調書を添付し、処理伺(第26号様式)をもつて損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもつて関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は賠償以後の部分に係る診療費のうち町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、速やかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該療養機関に対して通知(第27号様式)するものとする。

(療養給付台帳の作成)

第24条 町長は、療養給付の状況を明かにし、かつ、その適正な給付を期するために毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から給付台帳(第28号様式)に所要事項を転記し、被保険者毎に初診年月日、法定点数、治癒中止別傷病名、療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。

(食事療養標準負担額減額認定証の交付申請)

第25条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3の規定により国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(第32号様式)の提出があつたときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証交付決定(却下)通知書(第33号様式)により速やかに申請者に通知し交付するとともに、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証交付簿(第34号様式)に所要事項を記載整理しなければならない。

(食事療養標準負担額減額認定証の再交付申請)

第26条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3の規定により国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証再交付申請書(第35号様式)の提出があつたときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証交付簿等で調査確認のうえ、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証再交付決定(却下)通知書(第36号様式)により速やかに申請者に通知し交付するとともに、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証交付簿に所要事項を記載整理しなければならない。

(食事療養標準負担額減額の差額支給申請)

第27条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の5の規定により国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(第37号様式)の提出があつたときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給(不支給)決定通知書(第38号様式)により速やかに申請者に通知するとともに、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給台帳(第39号様式)に必要事項を記載整理しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第28条 松前町国民健康保険条例(昭和50年松前町条例第17号)附則第2項から第7項までの規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式第40号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、国民健康保険傷病手当金支給可否及び支給額決定通知書(別記様式第41号)により申請者に通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)

第29条 松前町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第8号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、昭和36年4月1日からこれを施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第10号様式 削除

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第25号様式 削除

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松前町国民健康保険条例施行規則

昭和36年3月22日 規則第4号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年3月22日 規則第4号
昭和49年10月7日 規則第14号
昭和50年12月23日 規則第15号
昭和54年6月30日 規則第15号
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和58年11月14日 規則第23号
平成6年12月20日 規則第20号
平成10年8月1日 規則第27号
平成16年3月26日 規則第12号
平成17年9月22日 規則第29号
平成17年10月28日 規則第40号
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年12月22日 規則第32号
平成21年3月27日 規則第8号
平成22年3月26日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第42号
平成28年3月8日 規則第4号
令和2年5月29日 規則第12号
令和2年9月23日 規則第16号
令和2年12月1日 規則第19号
令和3年3月8日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第5号
令和3年5月31日 規則第10号
令和3年8月26日 規則第12号
令和3年9月29日 規則第16号
令和3年11月29日 規則第17号
令和3年12月15日 規則第20号
令和4年3月15日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年6月13日 規則第10号
令和4年9月16日 規則第12号
令和4年12月22日 規則第24号
令和5年2月17日 規則第2号
令和5年7月18日 規則第13号