○松前町漁民センター管理規則

昭和62年11月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、松前町漁民センター設置条例(昭和62年松前町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき設置した松前町漁民センター(以下「センター」という。)の効率的活用を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 センターに管理人を置くことができる。

2 管理人は、センターの火災及び盗難の予防、その他管理に関する事項を掌る。

3 管理人は、管理日誌を作成し、巡視状況を記録しなければならない。

(使用及び範囲)

第3条 センターは、第1条の目的達成のため経営研究、技術改善の指導、実習及び各種講習会等による地域漁民の生活向上に必要な研修又は実践活動事業の促進に重点的に使用させるほか、次の各号に掲げるものについて支障がないと認めたときは、使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体

(2) センターの効用を増進するのに適当と認められるもの

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の手続)

第4条 センターを使用しようとする者は原則として使用日の前5日までに別記様式の使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けるものとする。

(特別設備)

第5条 使用者が、使用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

この規則の施行期日は、条例の施行期日とする。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

画像

松前町漁民センター管理規則

昭和62年11月24日 規則第16号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和62年11月24日 規則第16号
令和元年5月1日 規則第1号