○松前町漁民センター管理規則
昭和62年11月24日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、松前町漁民センター設置条例(昭和62年松前町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき設置した松前町漁民センター(以下「センター」という。)の効率的活用を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 センターに管理人を置くことができる。
2 管理人は、センターの火災及び盗難の予防、その他管理に関する事項を掌る。
3 管理人は、管理日誌を作成し、巡視状況を記録しなければならない。
(1) 国及び地方公共団体
(2) センターの効用を増進するのに適当と認められるもの
(3) その他町長が適当と認めたもの
(使用の手続)
第4条 センターを使用しようとする者は原則として使用日の前5日までに別記様式の使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けるものとする。
(特別設備)
第5条 使用者が、使用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
附則
この規則の施行期日は、条例の施行期日とする。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
