○松前町地方港湾審議会条例

昭和52年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 地方港湾松前港の開発、利用、保全及び管理に関する重要な事項を調査、審議するため、松前町地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

(所掌事項)

第2条 町長は、次に掲げる事項について必要な措置をする場合には審議会に諮問し、その答申を尊重するものとする。

(1) 港湾区域の変更に関すること。

(2) 臨港地区の決定及び分区の指定に関すること。

(3) 港湾の発展のため必要な港湾施設の建設及び改良の計画に関すること。

(4) 港湾施設使用料及び役務の料率、決定、変更に関すること。

(5) その他町長が必要と認めた事項

(定数及び任期)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、11名以内とし、学識経験者及び港湾関係団体を代表する者のうちから町長が委嘱する。

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は会長が招集し、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町地方港湾審議会条例

昭和52年3月22日 条例第8号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第8号
平成29年6月26日 条例第13号