○松前町合併漁業協同組合経営調整資金貸付規則
昭和41年6月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、漁業協同組合(以下「組合」という。)が漁業に関する協同組織の健全な発展を図るために合併した場合において、当該組合の経済調整のために必要な資金を貸し付けることによつて、当該合併組合の経営の安定を図り、もつて組合員の福利の増進及び漁家経済の安定向上に寄与することを目的とする。
(1) 合併組合 合併によつて成立した組合及び合併後存続する組合をいう。
(2) 固定化債権 合併組合の有する債権のうち償還期限到来後1年以上を経過したものをいう。
(3) 運転資金不足率 償還期限の到来した合併組合の有する債務の額(以下本号において「債務額」という。)のうち当該債務額の算定の時から1年以内に弁済することのできない額と債務額の割合をいう。
(4) 経営調整資金 合併組合が事業を開始するに当り運転資金不足のため経営に著しい支障を生ずると認められる場合において、これを緩和するために必要とする資金をいう。
(資金の貸付)
第3条 町は合併組合に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、経営調整資金を貸付ける。
(貸付金の利率、償還期限等)
第4条 前条の規定により貸付ける資金(以下「貸付金」という。)の利率は年2分とし、その償還期限は、3年以内とする。
2 貸付金の償還方法は、年賦償還によるものとする。ただし、繰上償還を妨げない。
(貸付の要件)
第5条 貸付金の貸付けにあたつては、次の各号に掲げる要件をそなえるものでなければならない。
(1) 貸付けの対象となる合併組合の運転資金不足率が100分の30以上のものであること。
イ 自己資金の貸付けによつて生じた固定化債権のうち合併後3年以内の期間に回収しうると認められる金額
ロ 合併後3年以内の期間に行うと認められる増資の額
ハ 合併後3年以内の期間に生ずると認められる剰余金の額
(貸付けの申請)
第6条 貸付金の貸付けを受けようとする合併組合は、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査して貸付けを行うかどうかを決定し、申請組合に通知するものとする。
2 町長は前項の決定において、必要な要件を付することができる。
(貸借契約)
第8条 貸付金の貸付けの決定を受けた組合(以下「貸付決定組合」という。)は、町長と別記第2号様式により貸借契約を締結しなければならない。
(貸付金の交付請求等)
第9条 貸付決定組合が貸付金の交付を受けようとするときは、別記第3号様式による請求書正副2通を町長に提出しなければならない。
2 貸付決定組合は、貸付金を受領したときは、遅滞なく別記第4号様式の受領書を町長に提出しなければならない。
(貸付申請内容の変更)
第10条 貸付金の交付を受けた組合(以下「借受組合」という。)が貸付けの申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 貸付金を貸付けの目的外の用途に使用したとき。
(2) この規則又は貸付金の貸付条件に違反したとき。
(3) その他の不正の行為があつたとき。
(償還の猶予)
第12条 町長は、借受組合と、天災その他やむを得ない事情により当該経営調整資金の償還が著しく困難であると認めたときはその償還金の支払を猶予することができる。
(違約金)
第13条 借受組合が償還期日(第11条の規定により繰上償還を請求した場合にあつては、当該繰上償還を命ぜられた支払期日)までに償還金を支払わなかつた場合には、その翌日から償還金の支払の日までの日数に応じ、日歩3銭の違約金を徴収するものとする。
(事業状況の報告)
第14条 町長は、必要と認めるときは借受組合から当該貸付金に係る貸付事業の実施状況につき報告を徴することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





