○松前町江良、静浦、白神、茂草漁港施設の維持管理に関する事務の事務委託に関する規約

昭和32年5月9日

告示第号

(委託事務の範囲)

第1条 松前町は、江良、静浦、白神、茂草漁港内にあるその所有に係る字の施設の維持管理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を北海道に委託する。

江良漁港

(1) 東防波堤 90m

(2) 西防波堤 420m

(3) 南埋立護岸 40m

(4) 北埋立護岸 142m

(5) 埋立護岸 100m

(6) 物揚場 201m

(7) 船揚場 30m

白神漁港

(1) 防波堤 206m

(2) 突堤 40m

(3) 突堤 28m

(4) 防砂堤 35m

(5) 船揚場 150m

茂草漁港

(1) 船揚場 52m

静浦漁港

(1) 西防波堤 215m

(2) 東防波堤 53m

(3) 防波突堤 16m

(4) 西埋立護岸 128m

(5) 澗外護岸 104m

(6) 中突堤 25m

(7) 物揚場 35m

(8) 船揚場 75m

(管理及び執行の方法)

第2条 前条の施設の管理及び事務の執行については、その財産の設置目的に応じ、漁港法(昭和25年法律第137号)第25条及び第26条による管理権の事務の範囲内において、北海道の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、北海道の負担とする。

2 泊地利用料 その他委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料、占用料等の収入は、すべて道の収入とする。

(連絡会議)

第4条 北海道知事は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、松前町長と必要に応じ連絡会議を開くものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行について適用される北海道の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、北海道は、あらかじめ松前町に通知しなければならない。

1 この規約は、北海道漁港管理条例施行の日から施行する。

2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもつてこれを打ち切るものとする。

松前町江良、静浦、白神、茂草漁港施設の維持管理に関する事務の事務委託に関する規約

昭和32年5月9日 告示

(昭和32年5月9日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和32年5月9日 告示