○松前町沿岸漁家農耕兼業体制確立資金貸付条例
昭和33年11月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、沿岸漁家の農耕兼業体制を確立するために必要な資金を貸付することによつて沿岸漁家の経営の合理化を促進し、その所得を総合的に増大せしめ、もつて漁家経済の安定向上を図ることを目的とする。
(1) 沿岸漁家 10トン未満の漁船を使用して漁業を経営する者、共同漁業権に基く定置漁業、浅海漁業その他の小規模漁業を経営する者及び漁業従事者であつて漁業を主とするもの、並びにこれらの者の組織する団体をいう。
(2) 農耕兼業体制確立資金 沿岸漁家の農耕兼業体制を確立するために必要と認められる次に掲げる資金をいう。
ア 用地(開畑又は造田用の未墾地をいう。)の取得に要する資金
イ 農機具の購入に要する資金
ウ 営農資材の購入その他営農に要する資金
エ きのこの栽培に要する資金
オ その他農耕体制を確立するために必要な資金
(資金の貸付)
第3条 知事の承認を受け農耕兼業体制確立資金の貸付を北海道が松前町に対して行なう場合において、この条例の定めるところにより当該事業に必要な資金を貸付する。
2 貸付金の償還は、営農関係資金及びその他農耕資金に係る貸付金にあつては元利一時払の方法、その他の貸付金にあつては元利均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、貸付金の貸付を受けたものはいつでも繰上償還することができる。
(貸付金の限度)
第5条 この条例により貸付する沿岸漁家1戸当りの貸付額は各種の貸付金を合計して10万円(きのこ栽培資金の貸付を含む場合にあつては、15万円)、団体の場合にあつては、当該全額に当該団体の構成員の数を乗じて得た額をこえないものでなければならない。
(貸付の申請)
第6条 第3条による資金の貸付を受けようとするものは、その事業の内容を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第7条 町長は前条の申請書を審査して貸付を行うかどうかを決定し申請者にその決定の内容を通知するものとする。
2 町長は、前項の決定について必要な条件を附することができる。
(貸借契約)
第8条 資金の貸付の決定通知を受けたもの(以下「貸付決定者」という。)は町長と貸借契約を締結しなければならない。
(事業計画の変更)
第9条 貸付決定者が貸付の対象である事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(貸付金の交付請求)
第10条 貸付決定者が貸付金の交付を受けようとするときは請求書正副2通に資金貸付調書(共同農機具の場合は商社との売買契約書写又は領収書あるいは請求書の写)を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき。
(2) この条例又は資金の貸付条件に違反したとき。
(3) 正当な理由がないのに償還金の支払を怠つたとき。
(支払の猶予)
第12条 農耕兼業体制確立資金の貸付を受けた沿岸漁家が暴風雨、地震、高潮、火災等の災害を受けたことによりその償還が著しく困難であると認められる場合、町長は相当と認める限度において当該貸付金の償還金の支払を猶予することができる。
(違約金)
第13条 資金の貸付を受けたものが償還期日(第11条の規定により繰上償還を請求した場合にあつては、当該支払期日)までに償還金を支払わなかつた場合には、その翌日から償還金支払の日までの日数に応じて日歩3銭の違約金を徴収するものとする。
(事業状況の報告)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、資金を貸付したものから農耕兼業体制確立資金の事業実施状況につき報告を徴することができる。
(委任事項)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。