○松前町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例
昭和40年6月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によつてその構造改善を促進し、もつて沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この条例の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この条例において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 増養殖漁場整備事業
(2) 漁業近代化施設整備事業
(3) 漁村環境整備事業
(4) 沿岸漁業構造改善推進事業
3 この条例において「指定法人」とは、国の「新沿岸漁業構造改善事業促進対策要綱」(以下「国の要綱」という。)に基づき、その事業の実施主体として水産庁長官が指定する法人をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合又は指定法人(以下「補助事業者」という。)が行なう前条第2項各号の事業(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)の実施に要する経費について当該補助事業者に交付するものとする。
(補助率等)
第4条 補助の対象となる事業種目及びその事業主体は、次表に掲げるとおりとし、その補助率は、当該沿岸漁業構造改善対策に要する経費に対し当該補助率の欄に定める率以内とする。
事業の種類 | 事業種目 | 事業内容 | 事業主体 | 補助率 |
1 増養殖漁場整備事業 | (1) 増養殖漁場造成改良事業 | (ア) 漁場の耕うん、整地、しゆんせつ、有害生物等の除去 | 漁業協同組合 | 10分の8.75 |
(イ) 海水の交流改善 | 指定法人 | |||
(ウ) 消波施設の整備 (エ) 築いそ(投石、岩礁爆破、コンクリート面造成、その他耐久性資材を用いて行う漁場の改良事業 |
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(2) 資源培養推進施設整備事業 | (ア) 種苗生産施設 (イ) 種苗採捕施設 (ウ) 幼稚仔育成施設 |
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2 漁業近代化施設整備事業 | (1) 増養殖管理化推進施設整備事業 | (ア) 養殖施設病害汚染防止施設 |
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(イ) 餌料保管解凍処理施設 | 漁業協同組合 | 10分の8 | ||
(ウ)増養殖用作業保管施設 |
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(2) 漁船漁業近代化施設整備事業 | (ア)漁船漁業用作業保管施設 | 指定法人 |
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(イ) 漁船保全修理施設 (ウ) 燃油等補給施設 (エ) 集団操業指導施設 |
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(3) 流通等改善施設整備事業 | (ア) 水産物荷さばき施設 |
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(イ) 運搬施設 | 漁業協同組合 | 10分の7.5 | ||
(ウ) 蓄養施設 |
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(エ) 水産物鮮度保持施設 | 指定法人 |
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(オ) 水産物簡易加工処理施設 |
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3 漁村環境整備事業 | (1) 漁村環境基盤整備事業 | (ア) 連絡道の整備 | 漁業協同組合 指定法人 | 10分の7.5 |
(2) 漁村環境施設整備事業 | (ア) 漁村センター (イ) 水産廃棄物等処理施設 (ウ) 漁村広場施設 (エ) 簡易給排水施設 (オ) 生活安全保護施設 (カ) 情報連絡施設 | |||
4 沿岸漁業構造改善推進事業 | (1) 沿岸漁業構造改善推進事業 | (ア) 研修会の開催 |
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(イ) 資源及び漁場の調査 | 漁業協同組合 | 10分の7.5 | ||
(ウ) 先進地の調査 |
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(エ) 実践的な実験事業の実施等 | 指定法人 |
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5 その他、町長が特に必要と認める事項 | 当該事業に類似する事業種目の事業主体に準ずる。 | 当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる。 | ||
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が別に定める期日までに補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付を申請した補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申出て申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付決定に係る沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれその旨を町長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎4半期末現在における実施状況を、その翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、すみやかに、実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(立入検査等)
第14条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して、当該事業に関して報告させ又は職員にその事務所、事業場等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により、当該事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に対し通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 補助事業者は、当該事業に関し、費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込がないとき。
(6) その他不正の行為があつたとき。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算額を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられこれを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し又は効用の増加した施設を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し又は担保に供してはならない。
(町長への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。
2 松前町沿岸漁業振興対策補助条例(昭和35年松前町条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 昭和39年度以前において旧条例に基づき交付した補助金に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度より適用する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
