○松前町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 松前町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年松前町条例第6号。以下「条例」という)に基づく利子補給手続きについては、この規則の定めるところによるものとする。

(利子補給契約)

第2条 条例第5条の規定による利子補給についての契約は、別記第1号様式の漁業近代化資金利子補給契約書により締結するものとする。

(利子補給承認申請)

第3条 条例第6条の規定による利子補給承認申請の手続きは次のとおりとする。

(1) 利子補給承認申請は、別記第2号様式の漁業近代化資金利子補給承認申請書に別に定められている事業計画書を添付して行なうものとする。

(2) 利子補給の承認は、別記第3号様式の漁業近代化資金利子補給の承認書により行なうものとする。

(利子補給の請求)

第4条 条例第8条の規定による利子補給金の請求は、別記第4号様式の漁業近代化資金利子補給金交付請求書に別記第5号様式の漁業近代化資金残高移動報告書を添付して行なうものとする。

(利子補給変更承認申請)

第5条 漁業近代化資金利子補給契約書第4条の規定による利子補給変更承認申請の手続きは、次のとおりとする。

(1) 利子補給変更承認申請は、別記第6号様式の漁業近代化資金利子補給変更承認申請書により行なうものとする。

(2) 利子補給の変更承認は、別記第7号様式の漁業近代化資金利子補給変更承認書により行なうものとする。

(貸付報告)

第6条 漁業近代化資金利子補給契約書第5条の規定による貸付報告は、貸付実行后10日以内(変更による貸付実行の場合を含む)別記第8号様式の漁業近代化資金貸付実行報告書により行なうものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

松前町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)