○松前町漁家経済再建委員会設置条例
昭和31年6月28日
条例第7号
(設置及び目的)
第1条 凶漁その他やむを得ない事由により多額の負債を有する漁家の経済再建を推進し、その運営の安定を期するため、町長の附属機関として松前町漁家経済再建委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は次の事項を協議しその推進を図るものとする。
(1) 負債整理対象漁家の選定に関すること。
(2) 前号の漁家が樹立し又は変更する経済再建計画の内容の審査に関すること。
(3) 知事の認定を受けた経済再建計画の実践の指導に関すること。
(4) 前各号に伴い必要な調停、斡旋、諮問に関すること。
(5) その他前各号に附帯する事項
(組織)
第3条 委員会は委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもつて組織する。
2 委員長は町長をこれにあてる。
3 副委員長及び委員は町職員、水産技術改良普及員、漁業協同組合、その他漁業団体の役職員及び学識経験者等のうちから町長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 副委員長及び委員の任期は2年とし再任を妨げない。
(町長への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。