○松前温泉休養センター職員の服務及び処務規程

平成4年7月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、松前温泉休養センター条例(昭和61年松前町条例第15号)第9条の規定により松前町が管理する場合において、松前町が定める服務に関する条例、規則等に定めるもののほか、その業務の特殊性に鑑み、松前温泉休養センター条例施行規則(昭和61年松前町規則第27号。以下「規則」という。)第6条の規定により、松前温泉休養センター(以下「休養センター」という。)職員の服務及び処務について定めるものとする。

(職員の職務内容)

第2条 休養センター職員(以下「職員」という。)の職務及び処務内容は、次の表のとおりとする。

職名

職務

処務

所長

町民の利用増進を図り、休養センターの円滑な運営を期する。

(1) 予算に関すること。

(2) 職員の人事に関すること。

(3) 施設、設備の管理運営に関すること。

(4) 休養センター使用料等の調定及び収納事務に関すること。

(5) 各種休暇、旅行命令、時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務を要しない日の指定に関すること。

(6) その他事務の全般について

次長

所長を補佐し、事務の一切を統括する。なお、所長が不在のときは、その事務を代理する。

(1) 予算に関すること。

(2) 施設、設備の管理運営に関すること。

(3) 休養センター使用料等の調定及び収納事務に関すること。

(4) 備品、消耗品等購入、検収に関すること。

(5) 支出等経理事務に関すること。

(6) 予算資料に関すること。

(7) 基礎資料及び諸報告に関すること。

(8) 文書の編さん及び保管に関すること。

(9) 施設及び備品台帳の作成、保管に関すること。

職員の福利厚生、健康管理に関すること。

(10) その他事務の全般に関すること。

事務職員

次長を補佐し、事務の一切を処理する。

次長に同じ。

管理人

次長を補佐し、休養センター施設、設備等を管理する。

(1) 施設、設備の管理運営に関すること。

(2) 休養センター使用料等の収納事務に関すること。

(3) その他事務の全般に関すること。

(職員の勤務)

第3条 職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和29年松前町条例第32号)の規定に基づき、町長が定める時刻に出勤し、退庁するものとし、その処理業務内容等により所長から時間外勤務を命ぜられたときは、それに従事しなければならない。

2 職員は、早退、遅刻、外勤、休暇のときは、所定の手続きによりあらかじめ所長の承認を得なければならない。

3 職員は、その職務を自覚し、処務事項にとらわれることなく、各自が施設内外の環境及び身体の保健衛生に留意し、事故の防止に努めなければならない。

4 職員は、施設内外の火気の取り扱いに細心の注意を払い、火災事故防止に努めなければならない。

5 職員は、機械の操作にあたつては細心の注意を払い、事故の防止と機械の整備に努めなければならない。

(報告)

第4条 休養センターに重大な事故が生じたときは、所長は直ちに上司に報告しなければならない。

(特殊出勤)

第5条 職員の勤務日以外の日又は、勤務時間外であつても休養センターに事故のあることを知つたとき、又は所長から出勤を命ぜられたときは、直ちに出勤しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、所長が別に定める。

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

松前温泉休養センター職員の服務及び処務規程

平成4年7月1日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
平成4年7月1日 訓令第4号
平成20年12月22日 訓令第14号