○松前温泉休養センター条例

昭和61年7月29日

条例第15号

(設置)

第1条 町民に休養の場を供し、その利用増進をもつて心身の健康増進に資するため、松前温泉休養センター(以下「休養センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 休養センターの位置は、次のとおりとする。

松前町字大沢652番地14(代表地番)

(指定管理者による管理)

第3条 休養センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 休養センターの維持管理に関する業務

(2) 休養センターの運営に関する業務

(3) 催事の企画立案等に関する業務

(4) その他休養センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(利用料金)

第5条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更するときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、前条の利用料金について、特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 公益又は管理上支障があるとき。

(賠償の責任)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、建物及び附属設備等をき損又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(松前町による管理)

第9条 第3条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、休養センターの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が休養センターの管理に係る業務を行う場合においては、第5条第1項中「その利用に係る料金」とあるのは「別表に定める料金」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第5条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第26号で昭和61年12月15日から施行)

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

別表(第5条関係)

松前温泉休養センター利用料金

(単位 円)

区分

利用料金

備考

個人

420

1 小学生以下は、無料とする。

2 団体料金は、責任者の引率する15人以上の団体について適用する。

3 回数券は、1回当たりの利用料が左記利用料金の範囲内で別に定めるものとする。

団体

390

松前温泉休養センター条例

昭和61年7月29日 条例第15号

(平成27年8月22日施行)