○松前町治山施設管理条例

昭和52年6月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、小規模山地災害対策事業、小規模治山事業及び林地崩壊防止事業等により松前町(以下「町」という。)が設置した治山施設及びこれに付随した施設(以下「施設」という。)の機能を維持し、管理することを目的とする。

(標示等)

第2条 町は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第3条 施設の設置箇所は、人為的にその形状及び植生を変更してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であつて施設の保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損うことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴いこれと一体として災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(弁償等)

第4条 町長は、前条の規定に違反して施設の機能を失わせた者に対して施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができるものとし、またこれに基因して発生した災害についてはその責を負わせることができるものとする。

(台帳の整備)

第5条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した治山施設台帳を作成し、常備するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行前に設置されている施設についても適用するものとする。

松前町治山施設管理条例

昭和52年6月30日 条例第19号

(昭和52年6月30日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第19号