○松前町電気導入事業分担金徴収条例

昭和49年3月22日

条例第21号

(徴収の根拠)

第1条 電気の普及促進をはかるために実施する未点灯家電気導入事業(以下「電気導入事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1戸当り45万円以上の事業で北海道知事が特に必要あると認めて補助金を交付するものについては、当該経費に100分の15を乗じて得た金額とする。

(2) 1戸当り45万円未満の事業で町長が必要あると認めて実施するものについては、当該経費に100分の50を乗じて得た金額とする。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受ける者から徴収する。

(徴収方法)

第4条 分担金は、事業着工後20日以内に町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

松前町電気導入事業分担金徴収条例

昭和49年3月22日 条例第21号

(昭和49年3月22日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第21号