○松前・矢越道立自然公園施設管理規程
昭和44年6月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 北海道自然公園施設整備事業補助規則により補助金を受けて設置した施設(以下「施設」という。)に関し、その保全及び効果的運営をはかるため、次の事項を定め、もつてその効用を維持しその利用に支障なからしめることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 施設の管理者(以下「管理者」という。)は松前町長とする。
(管理の義務)
第3条 管理者は、施設の適切なる管理を行ない、利用につき支障のないよう常に注意する。
2 管理者は、施設を巡視し、当初の築造形態を保持するため毎年度必要な管理計画を樹立する。
(施設台帳)
第4条 管理者は、施設の当初の状況及びその後の推移を自然公園施設台帳に記入しこれをあきらかにする。
(施設の表示)
第5条 管理者は施設の入口横に「松前矢越道立自然公園と施設名」の文字を適切な大きさで記入表示する。
(施設に関する禁止行為)
第6条 管理者は施設に関し次に掲げる行為を禁止する。
(1) みだりに損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに必要以外の物品を置き又は必要以外の利用行為をしたとき。
2 管理者は前項の規定に違反した者に対し、施設を速やかに現況に回復又は損害を賠償せしめる。
(利用及び使用者の範囲)
第7条 管理者は自然公園の趣旨に鑑み施設を効率的に利用させるものとする。
(災害)
第8条 管理者は災害による施設に被害があつた時は遅滞なく調査する。
附則
この規程は、昭和44年4月1日より適用する。