○松前町森林整備対策事業補助金等交付規則
昭和60年10月3日
規則第14号
(趣旨)
第1条 松前町における森林整備対策事業の促進を図るため、森林整備対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金等を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「森林整備対策事業」とは、北海道の森林整備対策事業実施要領(以下「道実施要領」という。)に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「事業実施主体」とは森林組合、林業者等の組織する団体をいう。
(補助等の対象及び補助率等)
第3条 補助金等は、森林整備対策事業(以下「補助事業等」という。)を行なう事業実施主体(以下「補助事業者等」という。)に対し町長が認定する森林整備対策事業計画に基づいて行う当該事業の実施に要する経費について交付するものとし、その補助率等は道実施要領の定めによる。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は、町長が定める期日までに補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(5) 実施設計書
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項につき条件を付するものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした補助事業者等に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第8条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(補助金等の交付)
第9条 補助金等は、第16条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金等交付決定の内容の変更)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ補助事業等変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告等)
第11条 補助事業者等は、第9条第2項の申請をしようとするときは、完成状況報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況について、報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行命令)
第12条 町長は、前条による状況報告等により、補助事業等が、補助金等の交付の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業等が遅延したとき等の措置)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき若しくは完了しなかつたとき又は補助事業等の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業等の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、補助金等の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第20条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 補助事業者等は、当該補助事業等に関し、費用の収支その他補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者等は、当該補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分の補助事業等にかかる補助金等から適用する。