○松前町林業構造改善事業補助規則
昭和59年10月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 松前町における林業構造改善事業の促進を図るため、林業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは、北海道新林業構造改善事業促進対策要綱に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体」とは、森林組合連合会、森林組合、生産森林組合、農業協同組合連合会、農業協同組合、森林所有者の協業体、林業者等の組織する団体、農事組合法人、その他町長が定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、林業構造改善事業を行う林業団体に対し第1号に掲げる経費につき交付するものとし、その補助率は8割以内(但し計画樹立に要する経費については10割以内)とする。
(1) 計画の樹立に要する経費及び町長が認定する年度別林業構造改善事業実施計画(以下「年度別実施計画」という。)に基づいて行う、国産材加工施設整備事業、森林資源有効利用加工施設整備事業(以下本条において「加工施設整備事業」と総称する。)に要する経費(以下「事業費」という。)
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める期日までに交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が定める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき条件を付するものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付の申請をした林業団体(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知にかかる補助金の交付の決定の内容又は、これに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から7日以内に申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、第18条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金交付決定の内容の変更)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し次の各号に掲げる変更をしようとするときは、変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業費総額の増減
(3) 事業種目ごとの事業費の増減
(4) 広域林業構造改善補助事業実施基準に掲げる事業種目の新設又は廃止
(5) 工種又は施設区分の新設又は廃止
(6) 工種又は施設区分ごとの事業量の増減
(7) 施行箇所の変更
(工事着手届)
第11条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに着手届を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行)
第12条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第13条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員をしてその事務所、事業所等に立入り、帳簿、書類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。
(補助事業の遂行命令)
第14条 町長は、前条による状況報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第15条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は、補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(工事完成届等)
第16条 補助事業者は、補助事業にかかる建設工事が完成したときは、すみやかに工事完成届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による工事完成届を受理したときは、当該職員をして当該建設工事につき検査させるものとする。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに補助事業実績報告書に町長が定める書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第18条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び現地調査等により、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第19条 町長は、補助事業実績報告書の提出を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(決定の取消し及び返還)
第20条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しにかかる部分に関し、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金等)
第21条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令にかかる補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは違約加算金及び違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第23条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の補助事業にかかる補助金から適用する。
附則(昭和61年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。