○松前町山村地域新農林漁業特別対策事業補助規則
昭和53年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 松前町における山村の振興を促進するため、山村地域新農林漁業特別対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「山村地域新農林漁業特別対策事業」とは、国の第三期山村振興農林漁業対策事業実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業協同組合等」とは、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、農林漁業者の協同体等をいう。
3 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業をいう。
4 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、町が山村地域新農林漁業特別対策事業を行うために要する経費について補助するものとする。
2 補助の対象となる経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
1 農林漁業振興事業費 |
|
(1) 生産基盤整備事業費 | 総事業費の10分の9以内 |
(2) 経営近代化施設整備事業費 | 総事業費の10分の9以内 |
(3) 生産環境施設整備事業費 | 総事業費の10分の8以内 |
2 農林漁家就業推進事業費 | 総事業費の10分の8以内 |
3 農林漁家定住環境整備事業費 | 総事業費の10分の8以内 |
4 農林漁家高齢者活動推進事業費 | 総事業費の10分の8以内 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合等は、町長が別に定める日までに別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を調査し、補助金を交付すべきと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附すことができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した農業協同組合等に通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、次に掲げる変更をしようとするときは、別記第2号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 第3条の表に掲げる一の経費に係る補助事業費総額についてその20パーセントを超える増減が生ずる場合
(2) それぞれの事業細目の事業費につき20パーセントの額を超える変更を要する場合
(3) 事業種目の新設又は廃止を要する場合
(4) 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更を要する場合
(5) それぞれの事業細目の事業量につき、20パーセントの量を超える変更を要する場合
(6) 事業細目に係る主要な構造、機能、機種及び主な工事の内容の変更を要する場合
(補助金の交付)
第9条 補助金は、第17条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第3号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(着手届等)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、町長が別に定める日までに別記第5号様式による事業実施状況報告書を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行)
第11条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件等に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第12条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員をしてその事務所に立入り、書類その他の物件を検査させることができる。
(補助事業の遂行命令)
第13条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が予定の期間内に完了しない場合等の措置)
第14条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつた場合若しくは完了しなかつた場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(完了届)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る工事が完了したときは、すみやかに別記第4号様式の完了届を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに別記第7号様式の補助事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の実績報告書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の額の確定)
第17条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第18条 町長は、第16条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第19条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき
(4) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第21条 補助事業者は、第19条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は違約延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、若しくは担保に供してはならない。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






