○松前町家畜貸付規則

昭和51年6月25日

規則第4号

(目的)

第1条 家畜を貸付けし、農家の経済安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家畜とは、肉用牛をいう。

(2) 農家とは、専業農家又は兼業農家をいう。

(借受者の資格)

第3条 家畜の貸付けを受けようとする者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 松前町に住所を有するもので、家畜の導入によつて農業経営の安定が見込まれるものとして町長が認めたもの。

(2) 家畜飼育に適当する農業経営規模と内容を有するものと町長が認めたもの。

(申請手続)

第4条 家畜の貸付けを受けようとする者は、貸付けを受けようとする年の前年の12月20日までに家畜借受申請書(別記第1号様式)に営農計画書(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による組合にあつては、事業計画書及び議決書の写しを添付しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、内容を審査し、家畜貸付決定通知(別記第3号様式)をするものとする。

3 前項の貸付決定通知を受けた者は、家畜借受証(別記第4号様式)を提出して、町長の指定する期日及び場所で家畜の引渡しを受けるものとする。

(貸付け期間)

第5条 家畜の貸付け期間は、次のとおりとする。ただし、貸付け期間満了前に、家畜の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に飼育できない理由が生じたときは、町長の承認を受けて飼育者を換えることができる。

貸付牛引渡日から5年後の年度末

(貸付けの条件)

第6条 借受者は、借受家畜を善良に飼育管理し増殖しなければならない。

2 借受者は、貸付けを受けた家畜を町長の指定した種雄牛に交配しなければならない。

3 借受者は、借受期間中の家畜を家畜共済保険に加入しなければならない。

4 借受者は、貸付け家畜が子畜を生産したときは、10日以内の家畜生産報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

5 借受者は、貸付け家畜から生産された子畜を売却、譲渡又はと殺しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(譲渡価格の納入)

第7条 貸付け期間が満了したときは、借受者は貸付け家畜の譲渡価格を町長の発行する納入通知書により納入期日までに全額納入しなければならない。

2 前項により納入したときは、貸付け家畜は借受者に帰属するものとする。

(事故)

第8条 借受者は、貸付け家畜にへい死、失そう、盗難、その他重大な事故があつたときは、借受家畜事故発生報告書(別記第6号様式)をすみやかに町長に提出しなければならない。

2 前項の事故が発生したときは、借受者は貸付け家畜の譲渡価格を町長の発行する納入通知書により期日までに全額納入しなければならない。

(報告)

第9条 町長は、借受者に対し貸付け家畜について必要な報告を求めることができる。

(返納を命ずる場合)

第10条 借受者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、貸付け期間中であつても貸付け家畜を返納させることができる。

(1) この規則若しくは貸付け契約に違反したとき。

(2) 飼養管理を怠つたとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(借受者に帰属後の制限)

第11条 第7条第2項の規定により借受者に帰属した家畜は、帰属した日から3年間はと殺、売却又は移動をしてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項の期間中に借受者に帰属した家畜がへい死、失そう、盗難、その他重大な事故があつたときは、飼養者はすみやかに町長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に家畜の貸付けを受けた者は、この規則による借受者とみなす。

3 松前町家畜飼養管理規則(昭和42年松前町規則第8号)は、廃止する。

(譲渡価格の納入に関する特別措置)

4 平成13年度から平成18年度までに家畜を導入した借受者に対しては、譲渡価格に含む利息のうち1頭15万円以内を限度としてこれを免除するものとする。

(譲渡価格の納入に関する特別措置)

5 平成21年度から平成26年度までに家畜を導入した借受者に対しては、譲渡価格に含む利息のうち1頭15万円以内を限度としてこれを免除するものとする。

(譲渡価格の納入に関する特別措置)

6 平成27年度から平成31年度までに家畜を導入した借受者に対しては、譲渡価格に含む利息のうち1頭15万円以内を限度としてこれを免除するものとする。

(譲渡価格の納入に関する特別措置)

7 令和2年度から令和4年度までに家畜を導入した借受者に対しては、譲渡価格に含む利息のうち1頭15万円以内を限度としてこれを免除するものとする。

(譲渡価格の納入額免除に関する特例措置)

8 第7条の譲渡価格の納入については、令和5年度から令和10年度までに家畜を導入した借受者に対し、家畜本体価格(消費税を除く。)の2分の1の額を譲渡価格から免除するものとする。この場合において、免除する限度額は家畜市場から導入する場合は50万円、自家生産により導入する場合は30万円とする。

9 前項に規定する免除の頭数は、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、借受者1人当たり1頭を限度とする。

(平成5年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(譲渡価格の納入に関する特別措置)

2 平成5年度から平成9年度までに道外から家畜を導入した借受者に対しては、譲渡価格に含む利息のうち15万円以内を限度としこれを免除するものとする。

ただし、すでにこの規則に基づき貸付けを受けた者についてはなお従前の例による。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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松前町家畜貸付規則

昭和51年6月25日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
昭和51年6月25日 規則第4号
平成5年7月1日 規則第21号
平成14年2月1日 規則第1号
平成18年3月13日 規則第2号
平成19年2月26日 規則第3号
平成21年5月22日 規則第21号
平成26年3月18日 規則第4号
平成27年3月23日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月28日 規則第8号
令和8年3月5日 規則第5号