○松前町種畜管理委託規則
昭和32年12月14日
規則第6号
(目的)
第1条 家畜の改良増殖を図り産業の合理化と経済安定の確立に寄与するため種雄畜をこの規則により町長の適当と認める者に管理の委託をする。
(種雄畜の意義)
第2条 この規則で種雄畜とは、牛馬緬羊、山羊、豚、兎をいう。
(委託申請手続)
第3条 種雄畜の委託管理をしようとするものは、毎年3月20日までに種雄管理委託申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。但し、農業協同組合法による団体等にあつては、事業計画書及び議決書の写を添付しなければならない。
2 町長は、前項の申請により種雄畜の管理の委託を承認したときは、申請者に委託を指令する。
(委託期間)
第4条 種雄畜の管理委託期間は次の通りとする。但し、委託期間満了前に委託の出来ない事由の生じたときは、町長の承認を受けて委託者を替えることが出来る。
牛馬 2ケ年 緬羊、山羊、豚、兎 1ケ年
(交配の制限)
第5条 種雄畜の管理委託を受けた者(以下「受託者」という。)は次の頭数をこえて交配してはならない。
牛 50頭 馬 60頭 緬羊 80頭
山羊 80頭 豚 50頭 兎 50頭
(貸付料納入)
第6条 受託者は、町長の発付する納額告知書により当該年度の種畜貸付料を12月20日までに役場へ納入しなければならない。
(共済保険の加入)
第7条 受託者は委託期間中必ず委託種雄畜を家畜共済保険に加入させなければならない。
(種付料)
第8条 種付料は、各種畜別に設けられてある渡島管内一円とした組合で定めた種付料額により受託者は徴収しなければならない。但し、前項の組合の定めた額により難いときは町長の定める種付料額によらなければならない。
(事故)
第9条 受託者は受託種雄畜に斃死、失踪、盗難、その他重大な事故があつたときは、その種雄畜と同種で且つ同等の価値を有するものを町に返還しなければならない。
(報告)
第11条 受託者は、毎年8月30日までに種付成績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(種付台帳)
第12条 受託者は種付台帳を整備し、種付に関する記録を保管しなければならない。
(委託の取消)
第13条 受託者が次の各号の一に該当するときは、委託期間中であつても町長は委託を取消すことがある。
(1) この規則若しくは、委託指令条件に違反したとき。
(2) 飼養管理を怠つたとき。
(3) 第3条但し書きの農業団体が解散したとき。
(4) その他不適当と認めたとき。
(種雄畜払下)
第14条 種雄畜が廃用になつたときは、町長は受託者に払下げる。
2 前項の払下げ価格は町長が指示する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に種雄畜の管理の委託を受けた者は、この規則による受託者とみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




