○松前町団体営草地開発事業分担金徴収条例

昭和46年6月9日

条例第16号

(徴収の目的)

第1条 松前町が地域住民の生産性向上を図るため、北海道草地改良事業補助規則(以下「補助規則」という。)第2条の事業を実施するため、地方自治法第224条第1項の規定により分担金を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は補助規則第2条による事業に要する費用のうち、補助規則第3条により北海道から交付を受けた補助金の額を控除した額とする。

(納付義務者)

第3条 前条第1項の規定により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法第3条の規定する資格を有する者で、その事業の施行によつて受ける利益を限度として徴収する。

(賦課徴収方法および時期)

第4条 分担金は、事業着工後10日以内に分担金総額の5割の額を、事業完了後10日以内に残額を賦課徴収しなければならない。

2 分担金の賦課徴収方法については、前項に定めるもののほか町税条例(昭和29年条例第51号)に準ずるものとする。

この条例は、公布の日から適用する。

松前町団体営草地開発事業分担金徴収条例

昭和46年6月9日 条例第16号

(昭和46年6月9日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
昭和46年6月9日 条例第16号