○松前町農用地高度利用促進事業に係る農地流動化奨励金交付規則
昭和57年12月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地流動化奨励金交付事業(北海道地域農政特別対策事業実施要領(昭和52年7月29日付農政第603号北海道農務部長通達。以下「実施要領」という。)第5の2の(2)に規定する事業をいい、以下「本事業」という。)に基づき、農用地高度利用促進活動事業(実施要領第5の2の(1)に規定する事業をいう。)を通じて賃借権を設定した者に対して行う農地流動化奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(流動化方策)
第3条 奨励金の交付対象となる流動化方策は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 利用権設定等促進事業(農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第2条第2項第1号に規定する事業をいう。)による賃借権の設定
(2) 農業委員会のあつせん(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第3項の規定に基づくあつせんをいう。)による賃借権の設定(松前町農地移動適正化あつせん基準に適合する者への賃借権の設定に限る。)
(3) 農地保有合理化促進事業(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項ただし書きに定める事業をいう。)による賃借権の設定(小作料の一括前払を行う場合を除く。)
(4) 草地利用権(農地法第75条の2第1項に規定する草地利用権をいう。)の設定
(5) 特定利用権(農振法第15条の7第1項に規定する特定利用権をいう。)の設定
(6) 農業協同組合法による信託(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第3項に規定する信託をいう。)を通じた賃借権の設定
(1) 農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)の構成員(その世帯員を含む。)がその所有する農用地につき当該農地所有適格法人に賃借権を設定する場合
(2) 賃借権の設定を受ける者が賃貸人の世帯員である場合
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、10アール当たり次の各号に掲げる金額とする。
(1) 賃借権の存続期間が3年以上6年未満の場合(奨励金の交付対象となつたことのない農用地に対する賃借権の設定で、原則としておおむね60アール以上の面的集積の要件(以下「面的集積要件」という。)を満たすものに限る。)
ア 農地 10,000円
イ 採草放牧地 2,000円
(2) 賃借権の存続期間が6年以上10年未満の場合(奨励金の交付対象となつたことのない農用地に対する賃借権の設定又は面的集積要件を満たす賃借権の設定に限る。)
ア 農地 20,000円
イ 採草放牧地 4,000円
(3) 賃借権の存続期間が10年以上の場合(奨励金の交付対象となつたことのない農用地に対する賃借権の設定又は面的集積要件を満たす賃借権の設定に限る。)
ア 農地 30,000円
イ 採草放牧地 6,000円
(奨励金の額の算定)
第6条 奨励金の額の算定は、奨励金の交付対象者別に奨励金の交付対象となる賃借権の設定に係る農用地等の1筆毎の面積(その面積に10平方メートルに満たない面積があるときは、これを切り捨てた面積)に前条に掲げる10アール当たり単価を乗じて得た金額の合計額とする。
(奨励金の交付手続)
第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金の交付対象となる賃借権の設定をした日の属する年の12月31日までに別記第1号様式の奨励金交付申請書により農業委員会を経由して町長に奨励金の交付申請を行うものとする。
4 町長は、奨励金交付台帳を整備するものとする。
(補則)
第8条 補助金交付に係る事項でこの規則で定めるほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月25日から適用する。
附則(昭和59年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月15日から適用する。
(経過措置)
2 農用地等の流動化の進展状況、中核的担い手の経営規模の拡大の動向、ほ場整備の水準等を勘案して特に必要と認めた場合は、第5条第1項第1号の規定にかかわらず、奨励金の交付対象となつたことのない農用地について存続期間が3年以上6年未満の賃借権を設定した者に対しても、第5条第1項第1号に掲げる額の奨励金を交付することができる。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
