○松前町農用地利用増進事業事務取扱要領
昭和56年10月19日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 農用地利用増進事業の事務取扱いについては、法令及び松前町農用地利用増進事業実施方針(以下「実施方針」という。)によるほか、この要領の定めるところによる。
2 実施方針第7条第2項の規定による利用権設定等の申出は、別記第3号様式の農用地利用増進計画作成申出書により、町長に対し行う。
(登記簿等との照合)
第3条 町は、前条の申出があつたときは、当該申出に係る土地等について、土地の所在、地番、地目、地積、所有者及び担保権者等を登記簿その他の公簿等と照合するものとする。
(開発事業計画の提出)
第4条 実施方針第5条第1項の規定による開発事業計画の提出は、別記第4号様式の開発事業計画書による。
(農用地利用増進計画の作成)
第5条 町は、第2条の申出があつたときは、実施方針によるほか「農地移動適正化あつせん事業実施要領の制定について」(昭和45年1月12日付農林事務次官依命通達45農地B第3712号)の趣旨を勘案して農用地利用増進計画を作成する。
(農用地利用増進計画書)
第6条 農用地利用増進計画書(以下「計画書」という。)は、表紙、農用地利用増進計画を定めた旨を記載した書面、さくいん、総括表、利用権設定関係(各筆明細、共通事項、経営状況)、利用権設定(転貸)関係(各筆明細、共通事項、経営状況)利用権移転関係(各筆明細、共通事項、経営状況)、経営受委託関係(各筆明細、共通事項、経営状況)、所有権移転関係(各筆明細、共通事項、経営状況)をもつてなし、この順序に従い編さんする。
(同意)
第7条 農用地利用増進法(昭和55年法律第65号以下「法」という。)第6条第3項の規定による同意は、別記第20号様式の同意書による。
2 前項の同意を得る場合には、当該同意を得る者に係る各筆明細、共通事項、経営状況、同意書の順序に編さんし、各葉の綴目に同意者の契印を得るものとする。
(農業委員会の決定)
第8条 町は、農用地利用増進計画の案(以下「計画案」という。)を作成し前条の同意を得たときは、法第6条第1項の規定により遅滞なく農業委員会に当該計画案を送付し、その決定を求めるものとする。
(公告)
第9条 町は、農業委員会より計画案を決定した旨の通知があつたときは、遅滞なく当該計画を定め、実施方針第11条の規定による公告に対処する。
(知事への通知)
第10条 実施方針第12条の規定による北海道知事への通知は、別記第25号様式による。
(計画の管理)
第12条 計画の管理のために農用地利用増進計画一覧を作成する。
2 前項の農用地利用増進計画一覧は、表紙、農用地利用増進計画一覧表、各農用地利用増進計画書(表紙)及びさくいん並びに総括表の写、利用権設定等の終期年度別一覧表の順序に従い編さんする。
(農用地利用規程の認定申請)
第13条 法第11条第1項の規定による農用地利用規程の認定の申請及び農用地利用増進法施行令(昭和55年政令第219号。以下「政令」という。)第3条第1項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請は、別記第30号様式の農用地利用規程認定申請書による。
(農用地利用規程の認定)
第14条 町は、前条の申請に伴なう認定を行うときは、政令第15条の規定により農業委員会及び農業協同組合に当該農用地利用規程案を送付し、意見を求めるものとする。
(公告)
第15条 実施方針第20条の規定による公告は、別記第34号様式による。
(通知)
第16条 町は、農用地利用規程を認定(変更の認定を含む。)したときは、別記第35号様式の農用地利用規程認定書により、認定した旨を当該認定に係る団体に通知するものとする。
(認定の取り消し)
第17条 町は、政令第3条第3項の規定により農用地利用規程の認定を取り消したときは、その旨を公告し、かつ、当該取消に係る団体に通知するものとする。
2 町は、農用地利用規程の認定を取り消そうとするときは、当該団体に対し、弁明の機会を与えなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式略