○松前町農業委員会事務局職員被服貸付規程
昭和53年8月29日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、松前町農業委員会事務局職員(以下「職員」という。)の被服貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸付)
第2条 この訓令は、松前町農業委員会事務局職員で、別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する職員に対し、その区分に応じて、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸付する。
2 被服は、あらたに職員となつた場合、職種の変更又は貸付被服の保存期間が満了した場合予算の範囲内で貸付する。
(着用及び保存期間)
第3条 貸付被服の保存期間は、別表に掲げる期間とする。但し、被服の損耗の度合によつて着用及び保存期間を伸縮することができる。
(被服の返還)
第4条 貸付被服は、職員が退職、職種の変更又は死亡したときは、すみやかに返還しなければならない。
(き損、亡失)
第5条 職員は、貸付被服をき損又は亡失したときは、すみやかに、理由を具し書面をもつて事務局長を経て会長に届出なければならない。
2 事務局長は、前項の届書を受理したときは、その事実を調査し、意見を付して会長に提出するものとする。
(弁償)
第6条 職員の故意又は怠慢によつて貸付被服をき損又は亡失したときは、相当代価を弁償させることができる。
(保存期間の延長)
第7条 職員が病気その他の事故により長期にわたり勤務しないときは、その保存期間を延長することができる。
(原簿の作成)
第8条 事務局長は、別記様式の被服貸付原簿を備え整理しなければならない。
(服制)
第9条 貸付被服の服制は、別に定めるところによる。
附則
この訓令は、昭和53年8月29日から施行する。
附則(令和4年農委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
職種 | 品目 | 数量 | 保存期間 | 備考 |
男子職員で現地調査のため現場業務に従事する者 | 作業服(上下) | 1 | 18月 |
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ゴム長ぐつ | 1 | 12月 |
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女子職員 | 夏事務服 | 1 | 18月 |
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冬事務服 | 1 | 18月 |
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