○松前町農業委員会会議規則

昭和33年7月9日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 松前町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前三日前までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(臨時議長)

第4条の2 任期満了による委員の選任後、最初に行われる会議又は会長及び会長の職務を代理する者がともに欠け、若しくは事故があるときの会議においては年長の委員が臨時に議長の職務を行う。

2 前項の臨時議長は、会長又は会長の職務を代理する者が選出されるまで、その職務を行う。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(委員の欠席)

第8条 委員は、疾病、その他の事故により会議に出席できないときは、あらかじめ書面又は口頭でその事由を会長に届け出なければならない。

(発言)

第9条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2名以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第15条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第17条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。

この規則は、昭和33年7月9日から施行する。

(昭和57年農委規則第1号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年農委規則第2号)

この規則は、昭和57年7月28日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

松前町農業委員会会議規則

昭和33年7月9日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
昭和33年7月9日 農業委員会規則第1号
昭和57年6月30日 農業委員会規則第1号
昭和57年7月28日 農業委員会規則第2号
平成12年3月28日 農業委員会規則第1号
平成13年8月1日 農業委員会規則第1号
平成28年3月11日 農業委員会規則第1号
令和2年11月30日 農業委員会規則第1号
令和4年3月28日 農業委員会規則第1号