○松前町立図書館条例施行規則

昭和52年4月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、松前町立図書館条例(昭和52年松前町条例第9号)第7条の規定に基づき、松前町立図書館(以下「図書館」という。)の組織、管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書、視聴覚資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の貸出し

(2) 図書館資料の収集、整理及び保存

(3) 図書館資料の利用についての相談

(4) 他の図書館、学校、公民館との連絡協力

(5) 図書館資料の図書館間相互貸借

(6) 町内の学校図書館への資料提供の援助

(7) 読書団体との連絡、協力並びに団体活動の促進

(8) 読書会、映写会等の主催及び奨励

(9) 図書館報の発行及び参考資料の紹介

(10) 資料の複製

(11) その他図書館の目的達成のため必要な事項

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、図書館長(以下「館長」という。)は必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(次号に掲げる日を除く。)

(3) 毎週月曜日

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(臨時休館)

第5条 非常変災その他特別の事情がある場合には、館長は、臨時に休館することができる。

(利用の制限)

第6条 この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

2 館長は、貴重な図書館資料については、利用の制限をすることができる。

(損害の弁償)

第7条 利用者が、図書館資料若しくは設備、器具等をはなはだしくよごし、又はいため、なくしたときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

第2節 個人貸出

(貸出しの手続)

第8条 図書館が発行し交付した貸出登録証を所持する者は、図書館資料を借りうけることができる。

2 前項の貸出登録証は、本町に居住するか若しくは通勤通学する者で貸出登録した者に交付する。ただし、この規定にかかわらず館長が特に必要と認めた者に対しては貸出登録証を交付することができる。

(貸出登録証の紛失)

第9条 貸出登録証をなくしたときは、ただちにこれを届け出なければならない。

(貸出し点数並びに期間)

第10条 図書館資料の貸出し期間は14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、貸出し点数及び期間を別に指定することができる。

(返納)

第11条 図書館資料を返納期間内に返納しなかつた者に対し館長は状況により一定期間図書館資料の利用を停止することができる。

2 図書館資料を貸出し期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認をうけなければならない。

第3節 団体貸出

(貸出しの手続)

第12条 団体で図書館資料を利用出来るものは、町内の事業所、機関又は団体等で図書館が発行し交付する団体貸出証を所持するものとする。

(資料の貸出し点数並びに期間)

第13条 団体で利用する図書館資料の貸出し点料は、団体の会員数に応じ希望する点数とし、貸出し期間は1ケ月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、貸出し点数及び期間を別に指定することができる。

(貸出登録証の紛失並びに資料の返納)

第14条 貸出登録証の紛失並びに資料の返納に関しては、第9条並びに第11条の規定をそれぞれ準用する。

(資料の受贈)

第15条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、一般の利用に供することができる。

第3章 資料管理

(図書館資料の管理原則)

第16条 図書館資料は、特に貴重な資料をのぞき、町民の利用に供するため、すべて自由開架制を原則とする。

(図書館資料の管理者)

第17条 図書館資料の管理は、館長が行う。

(図書館資料の年度区分)

第18条 図書館資料の受入れ、払出しは、会計年度によつて区分し、その所属年度は、現に受入れ、払出しのあつた日の属する年度とする。

(寄贈図書館資料の受入れ)

第19条 寄贈図書館資料の受入れは、館長が行う。

2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を町で負担することができる。

(資料の複製)

第20条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、図書館資料の複製を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、館長の許可を受けなければならい。

2 複製は、図書館長が所蔵する資料と相互貸借にて借り受けした資料のうち著作権法で認められる範囲内とする。ただし、次の各号に該当する資料は、複製する事ができない。

(1) 複製の禁止を指定されたもの

(2) 複製により資料に損傷をきたすおそれがあるもの

(3) 技術的に複製が困難なもの

(4) その他館長が複製を不適当と認めるもの

3 複製に要する費用は、依頼者の負担とし、その額は次のとおりとする。

区分

複製料金(1枚当たり)

白黒複製

10円

カラー複製

50円

備考 1枚の両面に複製した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

4 複製物の使用により法律上の問題が生じた場合は、すべて、当該依頼者がその責任を負うものとする。

(帳簿の記載)

第21条 館長は、図書館資料の受入れ及び払出しに関する基本帳簿及び必要な補助簿を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。

(帳簿記載の省略)

第22条 消耗度の高いもの及び雑誌、新聞、パンフレツト、リーフレツト、ポスター、スタイルブツク等については、前条の規定にかかわらず、基本帳簿への記載を省略することができる。

(不用図書館資料の廃棄)

第23条 館長は、不用又は使用不能となつた図書館資料は、適時にこれを廃棄し、常に図書館資料の質的向上をはかるものとする。

(図書館資料の亡失又は破損)

第24条 館長は、善良な管理の下で、図書館奉仕中に図書館資料がなくなり、又はいたんだときは、その事情を調査し、6ケ月以上経過しても、なお発見できないときは、除籍処分にすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

松前町立図書館条例施行規則

昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和7年6月30日 教育委員会規則第2号