○松前町立図書館条例
昭和52年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 松前町は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他の必要な資料を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーシヨン等に資するため、松前町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松前町立図書館 | 松前町字神明30番地(代表地番) |
(管理)
第3条 図書館は、松前町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 図書館には、館長及びその他の職員を置くことができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。