○松前町立図書館条例

昭和52年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 松前町は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他の必要な資料を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーシヨン等に資するため、松前町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町立図書館

松前町字神明30番地(代表地番)

(管理)

第3条 図書館は、松前町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館には、館長及びその他の職員を置くことができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

松前町立図書館条例

昭和52年3月22日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第9号
平成12年3月23日 条例第12号
平成17年2月4日 条例第6号