○松前町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和50年7月10日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、松前町における社会体育の普及振興のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)を目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して学校開放を行なう学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(学校開放主事等)
第3条 開放学校に、学校開放主事及び学校開放主事補(以下「学校開放主事等」という。)を置く。
2 学校開放主事等は、学校開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
(運営委員会)
第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営委員会を置く。
2 運営委員は、校長若しくは教頭、スポーツ推進委員、PTA役員及び青少年団体並びに婦人団体指導者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。
3 運営委員会は、学校開放事業について教育委員会に意見を述べるものとする。
(学校開放)
第5条 教育委員会は、運営委員会の意見を聴き、団体が行なうスポーツ及びレクリエーシヨンの利用に供するため、小学校及び中学校の屋内運動場並びにグラウンド、学校プールを開放する。
2 前項の小学校及び中学校は、教育委員会が別に指定する。
(利用の許可)
第6条 前条のスポーツ及びレクリエーシヨンの開放は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党や公選による候補者を支持し、またはこれらに反対するための利用
(2) 特定の宗教を支持し、またはこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もつぱら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則にもとづく実施細則またはこれらにもとづいて学校開放主事等がなす指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(利用手続)
第9条 開放学校を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によつて教育委員会に申込み、予めその許可を受けなければならない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意または重大な過失によつてき損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(実施細則)
第11条 学校開放の実施に伴う次の事項は、教育委員会が別に定める。
(1) 学校開放の日時及び開放施設の種類
(2) その他実施に必要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。