○松前町史跡福山城保存整備審議会条例
平成7年10月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松前町史跡福山城保存整備審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 史跡福山城保存活用計画の策定に関して、町長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、その結果を答申するため松前町史跡福山城保存整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関等のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、答申が終了したときとし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。