○松前町史跡福山城保存整備審議会条例

平成7年10月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松前町史跡福山城保存整備審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 史跡福山城保存活用計画の策定に関して、町長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、その結果を答申するため松前町史跡福山城保存整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関等のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、答申が終了したときとし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

松前町史跡福山城保存整備審議会条例

平成7年10月1日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年10月1日 条例第13号
平成28年3月7日 条例第15号
令和7年3月11日 条例第6号