○松前町文化財保護条例

昭和52年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、松前町内に所在する文化財のうち国又は北海道(以下「道」という。)の指定するものを除き、松前町(以下「町」という。)にとつて重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項各号に規定する文化財をいう。ただし、同項第1号、第2号及び第4号中「我が国」とあるのは「町」と、同項第3号中「我が国民」とあるのは「町民」と読み替えるものとする。

(町民、所有者等の心構え)

第3条 文化財の所有者その他の関係者及び町民は、文化財が貴重な町民の財産であることを自覚し、その保存及び文化的活用に努めなければならない。

2 松前町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行にあたつては関係者の所有権、その他の財産権を尊重しなければならない。

(審議会)

第4条 委員会に松前町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査、審議し、これらの事項に関して委員会に建議する。

3 審議会委員の定数は5名以内とし、学識経験者の中から委員会が任命する。

4 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前3項に定めるもののほか審議会の組織及び運営については、委員会が定める。

(指定)

第5条 委員会は、町内に所在する文化財のうち国又は道が指定したものを除き、町にとつて特に文化的価値が高いと認めるものを所有者及び権限に基づく占有者、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の同意を得て、町の文化財に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、委員会は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(解除)

第6条 委員会は、前条第1項の規定により町の文化財として指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)がその文化価値を失つたとき又はその他特殊の事由があるときは、指定を解除することができる。

2 町指定文化財が町内に所在しなくなつたとき又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

(指定又は解除の告示)

第7条 委員会は、前2条の規定により、指定をし又は解除をしたときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。

(管理の義務)

第8条 町指定文化財の所有者、占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)は、この条例並びにこれに基づく委員会規則(以下「規則」にいう。)及び委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。

(所有者等の変更等)

第9条 町指定文化財の所有者等(保持団体にあつてはその代表者を含む。以下本条において同じ。)の変更があつたときは、新所有者等は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財の所有者等が氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。

3 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し若しくは保持者として不適当になつたときは、相続人又は保持者は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)も、代表者であつた者について同様とする。

(滅失、き損等)

第10条 町指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等はすみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 文化財の所在する場所を変更しようとするとき。

(2) 文化財の全部又は一部が滅失、き損又は亡失したとき。

(3) 文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があつたとき。

(現状変更等の制限)

第11条 所有者等は、町指定文化財に関し、その現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理、その他維持の措置をする場合はこの限りでない。

2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え又は条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の指示又は条件に従わないときは、委員会は、現状変更の停止を命じ又は許可を取り消すことができる。

(修理の届け出)

第12条 所有者等は、町指定文化財の修理、その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合はこの限りでない。

2 委員会は、必要と認めたときは前項の修理等について必要な指導、助言を与えることができる。

(管理、保存の勧告)

第13条 委員会は、町指定文化財の管理、保存のため必要と認めたときは、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(調査、報告)

第14条 委員会は、必要と認めたときは所有者等の同意を得て町指定文化財を調査し又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(補助金)

第15条 町は、町指定文化財の管理、修理、保存又は記録作成のため、必要と認めたときは予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 町は、前項の規定により補助金の交付を受けた者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。

第16条 町は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前条第2項の条件に従わなかつたとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 補助金の交付をうけた文化財を他に有償で譲渡したとき。

(公開)

第17条 委員会は、町指定文化財を期間を定めて一般町民に公開するよう努めなければならない。この場合所有者等は、出品又は公開に協力しなければならない。

(損失の補償)

第18条 前条の規定により出品し又は公開したことに起因して、当該町指定文化財が滅失し又はき損したときは、町は、所有者等に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によつて滅失し又はき損した場合はこの限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 文化財保存に関する条例(昭和31年9月27日条例第22号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に文化財保存に関する条例により指定されている文化財は、この条例により指定された松前町文化財とみなす。

松前町文化財保護条例

昭和52年3月22日 条例第10号

(昭和52年3月22日施行)