○松前町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行なう。

(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。

(2) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) 町民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるものの外町民のスポーツの推進のための指導助言を行なうこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員は、25名以内とする。

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委員長及び副委員長)

第7条 スポーツ推進委員は、互選により委員長及び副委員長各1人を選任するものとする。

2 委員長は、スポーツ推進委員を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第8条 会議は、委員長がその議長となる。

2 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和45年4月1日より適用する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

松前町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月10日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年4月10日 規則第1号
昭和45年4月27日 規則第2号
昭和49年4月9日 規則第1号
昭和55年4月23日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成14年7月17日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成23年12月27日 教育委員会規則第7号