○松前町立学校行事実施基準
第1章 総則
1 学校教育の一環として行なわれる教育行事(以下「行事」という。)は、総て安全教育の立場にもとづいて計画され、実施されなければならない。
2 この基準が指摘する行事とは当該学校のみが単独実施するもののほか、学校が主催又は共催し、及び学校が他の主催に参加する場合をいう。
3 行事計画にあたつては常に児童生徒の心身の発達を考慮し、内容の適正化を図ると共に各行事を通じ平素における指導の実施、年間の配列、教科との関連等を留意した綜合的計画によること。
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(2) 次の場合は前項の報告を要しない。
ア 教育委員会が主催又は共催する行事
イ 学芸会、文化祭、映画会等、旅行を要せず、さしたる危険を伴わない行事
(3) その他学校長の判断により短期間で終了し、事故発生がほとんど予想されないもの。
第2章 修学旅行
5 ねらい
学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは次によること。
(1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的な触れ合いや自然との触れ合いを深めるとともに、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自律的な態度を育成する。
(2) 自然や文化を直接見聞することによつて、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。
6 形態
修学旅行の形態は、次の二つとする。
なお、実施に当たつては、修学旅行のねらいが十分達成され地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校、中学校及び高等学校の一貫性に立つて計画すること。
A 宿泊研修
宿泊研修、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの。
B 見学旅行
現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの。
(1) 小学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
(2) 中学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
7 日数・範囲等
(1) 小学校
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、2泊3日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施学年は、最終学年とすること。
(ウ) 旅行の範囲は、全行程500キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編制による場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。
(2) 中学校
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊にとどめること。
(イ) 実施学年は、最終学年とすること。
(ウ) 旅行の範囲は、全行程1,200キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編制による場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。
8 経費
旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数等に応じ必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。
9 児童生徒の参加
学校行事として実施されるものであるところから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。
10 実施計画書等
(1) 修学旅行実施計画書等の提出
校長は、修学旅行の実施に当たつては、次の書類を各2部作成し、教育長へ提出すること。
ア 修学旅行実施計画書
イ 修学旅行実施報告書
宿泊研修及び見学旅行のいずれにあつても、別記様式第5号による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。
(2) 安全確保についての依頼書の送付
校長は、修学旅行中における交通事故、火災及び集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施の2週間前(エについては1ケ月前)までに提出すること。
ア 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書 (別記様式第6号)
イ 宿泊地所轄の消防署長への依頼書 (別記様式第7号)
ウ 宿舎及び弁当調製所所在地所轄の保健所長への依頼書(道内旅行の場合) (別記様式第8号)
エ 宿舎及び弁当調製所の所在する都府県衛生部長(指定都市にあつては、指定都市衛生主管局長)への依頼書(道外旅行の場合)(別記様式第9号)この場合、実施の1ケ月前までに依頼するとともに所轄の保健所所長にも必要事項を連絡し、協力方を要請すること。
なお、利用する日時、宿舎、弁当調製所等の予定を変更したときは、直ちに都府県(市)衛生部(局)長及び所轄の保健所長あてその旨を連絡すること。
第3章 対外競技
11 小学校において、対外競技は原則として行なわない。但し、親善を目的とした近隣校の運動会におけるリレー競技等、又は教育委員会が主催若しくは共催する競技会に於ては目的を逸脱しない限り行なつて差支えない。
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(1) 中学校の対外競技の範囲は原則として渡島管内(函館市を含む)にとどめる。但し、教育委員会が特別な競技会について認可し、又は実施要項を示し参加範囲等を定めた場合はこの限りでない。
(2) 中学校の対外競技は各種目それぞれ年1回とする。但し渡島中学校体育連盟及びその下部組織が主催する場合はこの限りでない。
(3) 大会を行なう場合又は参加する場合は、なるべく宿泊しないよう計画する。
(4) 個人競技で日本的水準に達しているものおよびその見込みのあるものについては教育委員会の認可を得て、個人として全道および全国選手権大会に参加させることができる。この場合の申請は別記様式第10号による。
13 対外競技は長期休暇中又は学業に支障のない日に行うことを原則とする。
14 選手は単に競技成績のみによらず本人の意志、健康、学業、品位、その他を考慮して選定しなければならない。
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(1) 学校長は対外競技に参加するものについて、それが個人の資格であると否とにかゝわらず予め健康診断を受け、その健康証明を得るようつとめること。
(2) 女子が対外競技に参加する場合は、女子教員が附添うようにつとめる。
16 応援については児童生徒としてふさわしい態度をとるよう適正な指導をしなければならない。
第4章 水泳
17 水泳の指導を目的とする海浜(又は河川)行事実施にあたつては第4項に示す通知書に次の事項を図示した水泳場の地形図を添付すること。
(1) 潮(河)流の状況
(2) 水底の状況
(3) 深浅の状況
(4) 水温の状況
(5) 安全区域、危険区域等
18 行事実施に当つては、参加者全員について、充分なる健康診断を行い不適格者の早期発見に努めること。
19 引率者、指導者についてはその水泳能力を考慮し、管理および指導の責任分担を明らかにしておくこと。
なお、引率教員は児童、生徒20名に付1名以上を配し、あらかじめ人工呼吸法、その他必要な救助法を訓練しておくこと。
20 水泳場は事前に水中調査を綿密に行い、実施に当つては安全及危険区域等の区別を標識を用いて境界を明にすること。
第5章 登山、キヤンプ
21 小学校に於て登山及びキヤンプ行事は行わない。但し高学年(第4学年以上)を対象とした昼間キヤンプはこの限りでない。
22 中学校における登山及びキヤンプ行事は年1回を限度とし、行程は野営1泊の範囲内で計画する。但し、アイゼンピツケルを使用しなければならないような登山は行わない。
23 登山およびキヤンプを実施するときは別記様式第11号に行程を図示した地形図および参加者名簿を附して教育委員会の承認を得ること。
24 (1) 登山およびキヤンプ実施の際は参加者15名に対し引率教員1名以上を配置すること。
(2) 引率責任者及び案内人は学校長が選定する。
25 登山およびキヤンプの参加者については、事前に健康診断を行い、禁止又は制限する者の発見及び指導の万全を期すること。
26 登山およびキヤンプ実施に当つては参加者の家庭と綿密な連絡をとり協力を得ること。
第6章 補則
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(1) 前項までに掲げた行事のほかに特に健康管理に留意する行事としては
ア 運動会、体育祭、校内競技会
イ スキー、スケート等冬期行事
ウ 遠足、マラソン等
(2) 前項行事についても健康診断のほか個人毎の種目の選定、出場回数、日常の訓練等は充分考慮を要する。
28 各行事において必ず衛生班等を設け、なるべく校医又はそれに代る責任者を配置すること。
29 学校より行事実施通知をうけたとき、教育委員会はこれに対し意見をのべることができる。
30 児童生徒が個人の資格で行事に参加する場合や、生徒会活動等による場合もその旨を学校に届けさせ、参加する行事がこの基準を逸脱したものでないかを確かめ、学校長の許可により参加させるよう指導しておくこと。
附則(昭和51年1月30日)
この基準は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月10日)
この基準は、昭和57年7月10日から施行する。但し、昭和57年度の修学旅行について、既に報告及び通知を了しているものは、改正後の基準によるものとみなす。
附則(平成7年8月25日)
1 この基準の一部改正は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 7の(2)のイの(ア)及び(ウ)の改正規定 平成9年4月1日
(2) 7の(1)のイの(ウ)の改正規定 平成10年4月1日
2 19学級未満の小学校(へき地学校、へき地学校に準ずる学校及び特別な地域に所在する学校で人事委員会の指定する学校並びに複式学級を有する学校を除く。)における修学旅行の実施形態については、この基準の一部改正による改正後の基準の6の(1)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年10月28日)
この基準は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和4年教育長訓令第8号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。











