○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律に規定する日を松前町立学校管理規則に定める休業日とする規則
平成元年2月22日
教委規則第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、松前町立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第3号)に定める休業日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律に規定する日を松前町立学校管理規則に定める休業日とする規則
平成元年2月22日
教委規則第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、松前町立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第3号)に定める休業日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。