○松前町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成3年9月5日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、松前町立小学校(以下「小学校」という。)及び松前町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(入学)

第3条 小学校又は中学校(以下「学校」という。)に入学(転入学及び編入学を含む。)しようとする者の学校は、学齢児童生徒の保護者(親権を行う者、親権を行う者がいないときは、後見人をいう。以下同じ。)の住所の存する通学区域の学校とする。

(学校の指定変更)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により、指定した学校を変更することが相当と認められる理由があり、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得たときは、他の通学区域の学校に入学することができる。

2 前項の規定による学校の指定変更の許可を受けようとする保護者は、通学区域外通学許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(教育長への委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

大島小学校

字神山、字原口、字白坂、字二越、字江良

字大津、字高野、字清部、字小浜

小島小学校

字茂草、字静浦、字赤神、字札前

松城小学校

字建石、字弁天、字大磯、字愛宕、字西館、字博多、字唐津、字松城、字福山、字神明、字豊岡、字館浜、字東山、字月島、字朝日、字上川、字大沢、字荒谷、字白神

松前中学校

字茂草、字静浦、字赤神、字札前、字館浜、字建石、字弁天、字大磯、字愛宕、字西館、字博多、字唐津、字松城、字福山、字神明、字豊岡、字東山、字月島、字朝日、字上川、字大沢、字荒谷、字白神、字神山、字原口、字白坂、字二越、字江良、字大津、字高野、字清部、字小浜

画像

松前町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成3年9月5日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年9月5日 教育委員会規則第5号
平成12年2月29日 教育委員会規則第2号
平成15年2月13日 教育委員会規則第1号
平成20年2月26日 教育委員会規則第2号
平成24年12月25日 教育委員会規則第3号
平成27年1月23日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号