○松前町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成3年9月5日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、松前町立小学校(以下「小学校」という。)及び松前町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(入学)
第3条 小学校又は中学校(以下「学校」という。)に入学(転入学及び編入学を含む。)しようとする者の学校は、学齢児童生徒の保護者(親権を行う者、親権を行う者がいないときは、後見人をいう。以下同じ。)の住所の存する通学区域の学校とする。
(学校の指定変更)
第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により、指定した学校を変更することが相当と認められる理由があり、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得たときは、他の通学区域の学校に入学することができる。
(教育長への委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
大島小学校 | 字神山、字原口、字白坂、字二越、字江良 字大津、字高野、字清部、字小浜 |
小島小学校 | 字茂草、字静浦、字赤神、字札前 |
松城小学校 | 字建石、字弁天、字大磯、字愛宕、字西館、字博多、字唐津、字松城、字福山、字神明、字豊岡、字館浜、字東山、字月島、字朝日、字上川、字大沢、字荒谷、字白神 |
松前中学校 | 字茂草、字静浦、字赤神、字札前、字館浜、字建石、字弁天、字大磯、字愛宕、字西館、字博多、字唐津、字松城、字福山、字神明、字豊岡、字東山、字月島、字朝日、字上川、字大沢、字荒谷、字白神、字神山、字原口、字白坂、字二越、字江良、字大津、字高野、字清部、字小浜 |
