○松前町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和48年3月22日

条例第6号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、教育長の勤務時間その他の勤務条件(以下「勤務時間等」という。)については、この条例の定めるところによる。

第2条 教育長の勤務時間等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び松前町の休日を定める条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(松前町教育委員会教育長の勤務条件等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の松前町教育委員会教育長の勤務条件等に関する条例(以下この項において「教育長の勤務条件条例」という。)の題名、第1条及び第2条の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の教育長の勤務条件条例の題名及び第1条の規定は、なおその効力を有する。

松前町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和48年3月22日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第27号
平成6年12月20日 条例第20号
平成27年3月13日 条例第9号