○松前町教育委員会事務局及び教育機関の職員の職の設置に関する規則
昭和49年4月9日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特定の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
事務局長、所長、参事、事務局次長、次長、主幹、係長、主査、主任、主任社会教育主事、主任社会教育主事補、主任学芸員、主任技師、主任司書、主事、社会教育主事、社会教育主事補、指導主事、学芸員、技師、司書、学校栄養職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(松前町教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 松前町教育委員会事務局組織規則(平成17年松前町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年教委規則第5号)
この教育委員会規則は、令和7年4月1日から施行する。