○松前町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任又は教育長が臨時代理する規則
昭和31年10月13日
教委規則第3号
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を町長に申出ること。
(4) 道費負担教職員懲戒及び道費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他進退について内申すること。
(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(9) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申出ること。
(12) 社会教育委員を委嘱すること。
(13) 文化財保護審議会委員を任命すること。
(14) スポーツ推進委員を委嘱すること。
(15) 学校給食運営委員会委員を任命すること。
(16) 教育支援委員会委員を任命すること。
(17) いじめ問題対策連絡協議会委員を任命すること。
(18) いじめ対策委員会委員を委嘱すること。
(19) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(20) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(21) スポーツ表彰を受けるべき個人又は団体を決定すること。
(22) 文化奨励表彰を受けるべき個人又は団体を決定すること。
(23) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(24) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(事務処理結果の報告)
第3条 教育長は、教育委員会委員(この条において「委員」という。)から法第25条第3項に規定する教育長に委任された事務に関する報告の求めがあつたときは、委員が必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。
(教育長の臨時代理)
第4条 教育長は、教育委員会が緊急やむを得ない事情により会議を開く暇のないときは、第1条の規定にかかわらず、その権限に属する事務について臨時代理することが出来る。
2 教育長は、前項の規定により代理したときは、これを次の会議に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和31年10月1日より施行する。
附則(昭和44年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年10月3日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。