○公衆浴場に対する固定資産税の減免措置取扱い要綱
昭和55年4月17日
告示第19号
(減免の根拠)
第1条 公衆浴場に対する固定資産税の減免については、町税条例(昭和29年松前町条例第51号)第71条第1項第2号の規定により減免するものとする。
(用語)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1号に該当する公衆浴場をいう。
(1) 公衆の用に供する固定資産が、住宅用建物等と併用しており、その固定資産の区分が明確にできない場合は、面積比により案分したものとする。
(2) 自動販売機、あんま機、ドライヤー等、入浴料金以外に使用料を徴し使用されているもの及びテレビ、扇風機等、本来の事業の用に供さないものは、減免対象固定資産としないものとする。
第4条 廃業を前提として休業している場合は、第3条の定めにかかわらず減免しないものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成2年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成7年告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年度分の固定資産税から適用する。