○公衆浴場に対する固定資産税の減免措置取扱い要綱

昭和55年4月17日

告示第19号

(減免の根拠)

第1条 公衆浴場に対する固定資産税の減免については、町税条例(昭和29年松前町条例第51号)第71条第1項第2号の規定により減免するものとする。

(用語)

第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1号に該当する公衆浴場をいう。

(減免する額等)

第3条 第1条により減免する固定資産税の額は、公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)について、当該固定資産の貸借の有無にかかわらず、次の各号に定めるところにより、当該固定資産に係る税額の3分の2に相当する額とする。

(1) 公衆の用に供する固定資産が、住宅用建物等と併用しており、その固定資産の区分が明確にできない場合は、面積比により案分したものとする。

(2) 自動販売機、あんま機、ドライヤー等、入浴料金以外に使用料を徴し使用されているもの及びテレビ、扇風機等、本来の事業の用に供さないものは、減免対象固定資産としないものとする。

第4条 廃業を前提として休業している場合は、第3条の定めにかかわらず減免しないものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度分の固定資産税から適用する。

(平成2年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度分の固定資産税から適用する。

(平成7年告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年度分の固定資産税から適用する。

公衆浴場に対する固定資産税の減免措置取扱い要綱

昭和55年4月17日 告示第19号

(平成7年6月26日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和55年4月17日 告示第19号
平成2年4月12日 訓令第1号
平成7年6月26日 告示第21号