○松前町有林野極印使用規則
昭和37年9月15日
規則第5号
(極印の種別形式)
第1条 町有林野及びその産物の調査並びに検査に使用する極印は、次の2種とし、別記形式によるものとする。
(1) 林極印
(2) 検極印
(使用区分)
第2条 林極印及び検極印は、松前町職員が使用する。
(林極印)
第3条 林極印は、林産物の検査及び調査の証として使用するものとする。
(検極印)
第4条 検極印は、町有を証し、跡地検査及び盗、誤伐木その他被害調査の証として使用するものとする。
(使用方法)
第5条 林極印及び検極印の使用方法は、次の各号による。
(1) 毎木調査にあつては、根際及び直経を測定した位置に調査番号を記入し、その番号の上位に林極印を押打するものとする。
(2) 毎木調査による跡地検査にあつては、根部の林極印を認めた上伐根断面に検極印を押打するものとする。
(3) 盗、誤伐木調査にあつては、その伐採断面に調査番号を記入し、検極印を押打するものとする。ただし、現存物件及び末木に対しては、前号に準じて林極印を押打するものとする。
(印肉)
第6条 極印は、黒肉をもつて押打しなければならない。ただし、盗、誤伐木の調査にあつては、朱肉を用いなければならない。
(極印の箇数)
第7条 極印の押打は、1箇に限るものとする。もし押打の結果明瞭でないときは、これを削り更に押打しなければならない。
第8条 極印は、使用の都度交付を受け使用後は、速やかに返納しなければならない。
附則
この規則は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記
