○町設宿舎貸与に関する条例施行規則

昭和29年7月10日

規則第20号

(宿舎設置の方法)

第1条 宿舎の設置は、新築、移築、借受、買収、交換、用途変更、寄附又は贈与の方法によつて行なうものとする。

(宿舎の要件)

第2条 宿舎はその位置、面積、構造及び効用が宿舎を設置する目的を達成するに足るものでなければならない。

(入居者の履行すべき事項)

第3条 宿舎の貸与を受ける者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 貸与の手続を完了した日から原則として10日以内に指定された宿舎に居住すること。

(2) 宿舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと。

(3) 重大な過失により宿舎を損傷した場合は、入居者に於てこれを原型に復し又はその費用を弁償すること。

(4) 宿舎を明け渡そうとする場合においては、町長に5日前までに届け出てその宿舎を正常な状態において引渡すこと。

(入居者に関する監督)

第4条 町長は、入居者が条例及び前条各号に規定する事項を履行しているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(無料宿舎を貸与する者の範囲)

第5条 条例第5条第1項各号に規定する無料宿舎を貸与する者は、次に該当する者とする。

(1) 次の個所に勤務する者のうち、その職務の性質上、通常の勤務時間外において待機時間を含めて、いかなるときも勤務に服することを必要とする職にあるもの

 へき地又は特に隔離された場所に勤務する者

 隔離病舎

(有料宿舎の1平方メートル当りの使用料の基準)

第6条 条例第7条第1項に規定する有料宿舎の1平方メートル当りの使用料の基準は、木造(モルタル塗りのものを含む。)にあつては87円以内、その他のものにあつては240円以内とし、構造、場所、経過年数等を勘案して、各宿舎ごとに町長が別に定める。

(借受公宅の使用料の基準)

第7条 条例第7条第1項に規定する借受公宅の使用料は、職員の給与に関する条例第10条の3第2項第1号の規定による額と家賃との差額とする。

この規則は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。

(昭和33年規則第3号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第20号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

町設宿舎貸与に関する条例施行規則

昭和29年7月10日 規則第20号

(平成16年6月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和29年7月10日 規則第20号
昭和33年3月12日 規則第3号
昭和47年3月1日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和62年12月2日 規則第18号
平成元年3月13日 規則第4号
平成2年10月25日 規則第9号
平成3年10月1日 規則第20号
平成16年6月22日 規則第24号