○松前町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年4月1日

規則第19号

松前町営住宅管理条例施行規則(昭和29年7月10日規則第10号)の全部を次のように改正する。

(この規則の目的)

第1条 松前町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び松前町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年松前町条例第31号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

(町営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の設置の場所及び戸数等は別表1別表2及び別表3のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は5人とし、次の各号のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員 3人

(2) 関係職員 2人

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員会は、次の事項について町長の諮問に応ずるものとする。

(1) 住宅困窮度の判定

(2) 入居者の選考

4 委員会の委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

5 第1項第1号第2号及び第3号により委嘱された委員は、当該職でなくなつた場合においては委員の職を失う。

6 委員会に委員の互選による委員長を置く。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第5項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が、20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 在宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準の収入は、条例第2条第3号に定める収入金額が、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による生活保護基準額に100分の120を乗じて得た額以下であるものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 前号の請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは条例第11条第1項第1号の資格を失つたときは、新たに連帯保証人を立てて請書を提出しなければならない。

3 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定の取り消しを受けた者に通知するものとする。

4 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

5 連帯保証人の負担は、極度額を限度とし、入居当初の家賃の12月分とする。

6 連帯保証人の請求があつたときは、町長は、連帯保証人に対し、遅延なく、主たる債務の元本等の不履行の有無並びにこれらの残額に関する情報を提供しなければならない。

7 入居者が期限の利益を喪失したときは、町長は、連帯保証人に対し、その利益の喪失を知つた時から2月以内に、その旨を通知しなければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地域の団地立地利便性等を勘案し、0から0.12の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の付帯設備の状況等を勘案し、0から0.18の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第10条 条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によつて当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定により当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第12条 条例第17条各号に規定する家賃の納付は町長が発行する納入通知書、口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第19条第1項に規定する敷金は町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第31条第3項条例第33条第3項又は条例第54条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収猶予の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入居者及び同居者の収入の合計額が第5条第2項に定める額以下であること。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため、特に費用を要する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を当該入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が、第5条第2項に定める額以下であること。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があること。

第14条 前条の規定による減額は、次の表左欄に定める区分に従い、それぞれ右欄に定める額の範囲内において行うものとする。

当該世帯の収入月額の生活保護法による生活保護基準額に対する割合

減額の額

100分の105以内

家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額

100分の105を超え100分の110以内

家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額の100分の80に相当する額

100分の110を超え100分の120以内

家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額の100分の50に相当する額

2 家賃の減額は、前項によるほか、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第29号に規定する特別障害者を含む世帯のうち前項に該当しない者については、家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額の100分の30に相当する額を減額する。

第15条 町長は第13条各号の一に該当する入居者のうち特に必要があると認める者に対しては家賃を免除することができる。

第16条 第13条の規定による家賃の徴収の猶予は家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り6月を超えない範囲で行うことができる。

第17条 第13条の規定に該当することにより前3条の規定による家賃の減額、免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第15号様式により申請をしなければならない。

2 第13条から第15条の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 家賃の減額又は免除を受けている者が当該減額又は免除の期間を過ぎてもなお家賃の減額又は免除を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。

第18条 条例第19条第2項の規定による敷金の減額、免除又は徴収の猶予は、前5条の規定を準用する。

(借上げ町営住宅の修繕費用)

第19条 条例第21条第2項に規定する修繕費用については別に定める。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第20条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第21条 条例第28条の規定により町営住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、別記第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第19号様式によりその行為を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(収入超過者等に関する認定等)

第22条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第23条 条例第33条第2項の町長が定める額、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(社会福祉事業の使用手続等)

第24条 条例第44条第1項に規定する書面は別に定める。

2 条例第44条第3項に規定する期限は別に定める。

3 条例第45条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第25条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。

(駐車場の使用)

第26条 条例第58条第1項に規定する申込書は別に定める。

2 条例第60条第1項に規定する書類は別に定める。

3 条例第60条第2項に規定する期間は別に定める。

4 条例第61条第1項に規定する使用料は別に定める。

(長期間不使用の申出)

第27条 条例第25条の規定する届出は、別記第22号様式によらなければならない。

(同居者の異動の届出)

第28条 入居者は、次の各号に掲げるところにその同居者に異動があつたときは、別記第23号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第8条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出)

第29条 条例第41条第1項に規定する届出は、別記第24号様式によらなければならない。

(敷地の目的外使用)

第30条 条例第67条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の各号の条件を付し行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

第31条 削除

(児童遊園の許可の申請)

第32条 条例第67条各号により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ松前町営住宅児童遊園使用許可申請書(別記第25号様式)により、町長へ使用許可を申請しなければならない。

(児童遊園の使用の許可)

第33条 町長は、前条に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、松前町営住宅児童遊園使用許可書により申請者に通知するものとする。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を常時携帯し、関係職員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第8号第6条第7条第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第4号、第5号及び第7号、第5条、第10条から第15条まで、第18条から第26条まで、第28条並びに附則第3項、第4項及び附則昭和37年条例第20号第2項、第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成10年規則第27~1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年12月20日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は、平成16年12月20日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年12月26日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松前町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

建設年度

所在地

種別

構造

1戸当り床面積

備考

昭和34年度

松前町字江良

第2種

簡易耐火構造

平家

m2

29.68

1棟2戸建 2棟4戸

昭和39年度

松前町字豊岡

第1種

簡易耐火構造

平家

38.25

1棟3戸建 2棟6戸

昭和40年度

松前町字大沢

第2種

簡易耐火構造

平家

33.60

1棟4戸建 2棟8戸

昭和42年度

松前町字大沢

第2種

簡易耐火構造

平家

33.01

1棟4戸建 1棟4戸

松前町字建石

第2種

簡易耐火構造

平家

33.01

1棟4戸建 1棟4戸

昭和43年度

松前町字建石

第2種

簡易耐火構造平家

30.42

43.05

1棟4戸建 2棟8戸

(上記のうち2戸)

昭和44年度

松前町字建石

第2種

簡易耐火構造平家

35.02

45.72

1棟4戸建 2棟8戸

(上記のうち2戸)

昭和47年度

松前町字豊岡

第1種

簡易耐火構造

平家

40.50

45.00

1棟3戸建 1棟3戸

(上記のうち1戸)

第1種

簡易耐火構造

平家

40.50

45.00

1棟4戸建 2棟8戸

(上記のうち2戸)

第2種

簡易耐火構造

平家

37.73

43.87

1棟4戸建 2棟8戸

(上記のうち2戸)

昭和48年度

松前町字豊岡

第1種

簡易耐火構造

平家

43.00

49.14

1棟4戸建 3棟12戸

(上記のうち3戸)

第2種

簡易耐火構造

平家

39.67

45.20

1棟4戸建 3棟12戸

(上記のうち3戸)

昭和50年度

松前町字朝日

第2種

簡易耐火構造

平家

42.99

50.01

1棟2戸建 1棟2戸

(上記のうち1戸)

第2種

簡易耐火構造

2階

50.22

55.80

1棟6戸建 1棟6戸

(上記のうち5戸)

松前町字豊岡

第2種

簡易耐火構造

平家

42.99

50.01

1棟2戸建 1棟2戸

(上記のうち1戸)

第2種

簡易耐火構造

平家

42.99

50.01

1棟4戸建 1棟4戸

(上記のうち3戸)

第2種

簡易耐火構造

平家

50.01

1棟2戸建 2棟4戸

第2種

簡易耐火構造

2階

50.22

55.80

1棟6戸建 1棟6戸

(上記のうち5戸)

昭和51年度

松前町字朝日

第2種

簡易耐火構造

2階

53.01

59.99

1棟3戸建 1棟3戸

(上記のうち2戸)

第2種

簡易耐火構造

2階

53.01

59.99

1棟6戸建 1棟6戸

(上記のうち4戸)

第2種

簡易耐火構造

平家

51.30

1棟2戸建 1棟2戸

第2種

簡易耐火構造

平家

51.30

1棟4戸建 1棟4戸

松前町字大磯

第2種

簡易耐火構造

平家

51.30

1棟4戸建 1棟4戸

第2種

簡易耐火構造

2階

59.99

1棟5戸建 1棟5戸

昭和52年度

松前町字弁天

第2種

簡易耐火構造

2階

59.99

1棟4戸建 1棟4戸

松前町字建石

第2種

簡易耐火構造

平家

53.51

1棟4戸建 1棟4戸

第2種

簡易耐火構造

2階

59.99

1棟6戸建 2棟12戸

昭和53年度

松前町字豊岡

第2種

簡易耐火構造

2階

63.86

1棟6戸建 4棟24戸

昭和56年度

松前町字豊岡

第2種

簡易耐火構造

平家

63.71

1棟4戸建 1棟4戸

第2種

簡易耐火構造

2階

67.68

1棟6戸建 1棟6戸

昭和57年度

松前町字福山

第2種

簡易耐火構造

2階

67.68

1棟4戸建 3棟12戸

昭和59年度

松前町字豊岡

第1種

簡易耐火構造

平家

66.62

1棟2戸建 1棟2戸

第2種

簡易耐火構造

2階

67.68

1棟5戸建 1棟5戸

昭和61年度

松前町字豊岡

第1種

簡易耐火構造

2階

71.87

1棟4戸建 1棟4戸

松前町字大磯

第2種

簡易耐火構造

2階

68.54

1棟4戸建 1棟4戸

松前町字豊岡

第2種

簡易耐火構造

2階

68.54

1棟4戸建 1棟4戸

昭和62年度

松前町字大磯

第1種

簡易耐火構造

2階

71.87

1棟4戸建 1棟4戸

昭和63年度

松前町字大津

第2種

簡易耐火構造

2階

68.54

1棟4戸建 1棟4戸

平成元年度

松前町字豊岡

第1種

木造平家

66.49

1棟2戸建 2棟4戸

第2種

木造平家

63.03

1棟2戸建 1棟2戸

平成2年度

松前町字豊岡

第2種

木造平家

63.03

1棟2戸建 2棟4戸

平成3年度

松前町字大津

第1種

簡易耐火構造

平家

69.10

1棟2戸建 1棟2戸

松前町字赤神

第2種

簡易耐火構造

平家

65.98

1棟2戸建 1棟2戸

平成5年度

松前町字赤神

第2種

簡易耐火構造

平家

72.43

1棟2戸建 1棟2戸

松前町字豊岡

第1種

木造平家

75.33

1棟2戸建 2棟4戸

平成6年度

松前町字江良

第1種

簡易耐火構造

平家

77.66

1棟2戸建 1棟2戸

第2種

簡易耐火構造

平家

74.85

1棟2戸建 1棟2戸

平成7年度

松前町字豊岡

第1種

木造平家

79.79

1棟2戸建 2棟4戸

平成8年度

松前町字豊岡

木造平家

79.79

1棟4戸建 1棟4戸

平成9年度

松前町字江良

簡易耐火構造

平家

71.79

1棟2戸建 2棟4戸

松前町字豊岡

木造平家

79.79

1棟2戸建 1棟2戸

平成15年度

松前町字豊岡

木造2階

79.38

1棟2戸建 3棟6戸

平成16年度

松前町字豊岡

木造2階

79.38

1棟2戸建 3棟6戸

平成18年度

松前町字豊岡

木造2階

79.38

1棟4戸建 2棟8戸

平成19年度

松前町字豊岡

木造2階

79.38

1棟4戸建 2棟8戸

平成20年度

松前町字豊岡

木造2階

60.03

75.64

1棟4戸建 1棟4戸

(上記のうち2戸)

松前町字博多

鉄筋コンクリート造2階

60.12

76.32

1棟8戸建 1棟8戸

(上記のうち4戸)

平成21年度

松前町字豊岡

木造平家

73.23

1棟2戸建 2棟4戸

平成22年度

松前町字博多

木造2階

53.61

59.06

1棟4戸建 1棟4戸

(上記のうち2戸)

木造2階

53.06

58.51

1棟6戸建 1棟6戸

(上記のうち3戸)

平成23年度

松前町字建石

木造2階

58.50

61.19

1棟8戸建 1棟8戸

(上記のうち4戸)

平成24年度

松前町字建石

木造2階

59.59

1棟4戸建 1棟4戸

木造平家

61.48

1棟4戸建 1棟4戸

平成25年度

松前町字建石

木造平家

61.48

1棟2戸建 1棟2戸

木造平家

61.48

1棟4戸建 1棟4戸

平成26年度

松前町字建石

木造2階

59.89

1棟4戸建 1棟4戸

木造平家

61.48

1棟2戸建 1棟2戸

平成28年度

松前町字豊岡

木造2階

63.3

1棟4戸建 1棟4戸

平成29年度

松前町字豊岡

木造2階

63.3

1棟4戸建 1棟4戸

平成30年度

松前町字豊岡

木造2階

63.3

1棟4戸建 1棟4戸

別表2(第2条関係、公営住宅法に基づく国の補助に係らないもの)

建設年度

所在地

構造

1戸当り床面積

備考

昭和48年度

松前町字江良

簡易耐火構造

平屋

50.02m2

1棟2戸建 1棟2戸

昭和42年度

松前町字館浜

簡易耐火構造

平屋

50.02m2

1棟2戸建 1棟2戸

昭和50年度

松前町字豊岡

簡易耐火構造

2階

56.70m2

1棟4戸建 1棟4戸

昭和56年度

松前町字原口

簡易耐火構造

平屋

86.12m2

1棟1戸建 1棟1戸

昭和47年度

松前町字原口

簡易耐火構造

平屋

50.02m2

1棟2戸建 1棟2戸

昭和40年度

松前町字原口

簡易耐火構造

平屋

65.20m2

1棟1戸建 1棟1戸

別表3(第2条関係、共同施設のうち児童遊園に係るもの)

名称

位置

面積

設置遊具等

大磯団地児童遊園

松前町字博多231番地25

1,100m2

大型及び小型遊具一式、東屋、ベンチ、トイレ、水飲場、砂場

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松前町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成9年4月1日 規則第19号
平成9年12月4日 規則第27号の1
平成12年3月27日 規則第12号
平成15年12月12日 規則第20号
平成16年11月26日 規則第32号
平成17年7月1日 規則第27号
平成18年12月26日 規則第35号
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年4月8日 規則第18号
平成21年5月11日 規則第19号
平成21年7月1日 規則第24号
平成22年6月28日 規則第19号
平成22年10月25日 規則第23号
平成23年3月18日 規則第9号
平成23年6月22日 規則第17号
平成23年8月15日 規則第18号
平成24年3月16日 規則第3号
平成24年3月16日 規則第7号
平成24年8月15日 規則第17号
平成24年11月16日 規則第24号
平成24年12月19日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第10号
平成26年9月12日 規則第12号
平成29年6月26日 規則第8号
平成31年2月7日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第8号