○学校林設置条例
昭和34年9月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校林を設置し、学校経営に必要な基本財産の造成を図り併せて青少年の林業教育の向上及び森林資源の培養に資することを目的とする。
(収益)
第2条 学校林から生ずる収益は、すべてこれを学校経営に充てるものとする。
(協議)
第3条 植栽しようとする樹種、伐採箇所及び伐採面積は、町の造林計画に基き、町教育委員会及び学校長との協議により選定するものとす。
(伐期)
第4条 伐期は40年以上とし、伐期に達したときから伐採することができる。
2 林木育成上またはやむを得ない事情が生じた場合は、議会の議決を経て年限を伸縮することができる。
(間伐)
第5条 間伐は保育上必要である場合において町教育委員会及び学校長が協議の上行うものとする。
(学校林運営委員会)
第6条 町教育委員会は必要に応じ、学校林造営委員を置き、経営計画の樹立及び実施方針を決定するための調査をさせることができる。
(実施方法)
第7条 学校林の植栽保育等の事業には、学校長、教職員及び生徒が当るものとする。ただし、町教育委員会が必要と認めるときは他の方法によることができる。
(学校林台帳)
第8条 学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備え、次の事項を記入しておかなければならない。
(1) 植栽年月日及び伐期令
(2) 造林地の所在地及び面積
(3) 植栽樹種
(4) 補植、間伐及び伐採年月日
(5) 経営管理の経過概況及びこれに従事した生徒数
(6) 経営管理に関する経理事項
(7) その他必要な事項
(その他)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。