○部分林条例
昭和29年7月10日
条例第49号
第1条 本条例において、部分林と称するは、無木の町有地を希望者に貸付し、造林を為さしめ、其の収益を分収するを謂う。
第2条 土地の貸付を受けんとする者は、町長に願出すべし。
2 前項の出願ありたるときは、事実を調査し、起業確実と認むる者に限り契約を為すべし。
第3条 貸付すべき土地の地積は、一戸に付10町歩以内とす。但し、議会の町議決により本条の制限に拠らざるを得。
第4条 貸付期間は、40ケ年以内において町長これを定む。
2 期日満了の際尚継続の貸付を必要と認むるときは、更に其の延長を為すことを得。
第5条 貸付地に対しては、貸地料を徴収せず、貸付期間中における公課は町の負担とす。
第6条 部分林施業費及び保護は、総て造林者に於て負担すべし。
第7条 部分林の分収歩合は1公9民乃至5公5民の範囲内において契約の際これを定む。
第8条 分収方法は次の各号の一に就き造林者の選ぶところによる。
(1) 材積を調査し、立木の侭にて分配すること。
(2) 競争入札に付し樹木を売却し、其の代金を分配すること。
2 前項第2号による入札は造林者を立合せしめ、町長がこれを執行する。
第9条 公益上必要なる場合又は森林保存の要を認むるときは、町議会の議決を経て造林者の分収すべき樹木の全部又は一部を買収することあるべし。此の場合において造林者は、これを拒むこと得ず。
第10条 期間中と雖も伐採を利益と認むるときは、相互協議の上伐採分収することを得。
第11条 造林者契約を締結したるときは、四至境界を正し、主要の箇所に地積造林者氏名を記載したる標木を建設すべし。
第12条 栽植は、次の各号の一に付契約を以つて定む。
(1) 一時栽植 契約の日より1ケ年以内に栽植を完了するもの。
(2) 年次栽植 契約の翌年より毎年10分の2以上の植付を為し、5ケ年以内に栽植を完了するもの。
第13条 造林地は栽植前苅払を為し、且火防線を設くべし。
2 苅払は、栽植後五ケ年間毎年春秋の期において施行すべく火防線は毎年1回芟除すべし。
第14条 樹苗を栽植するときは、樹種により適当の間隔を保ち列を正し植付すべし。
2 栽植後枯損を生じたるときは、翌年次において補植すべし。
第15条 栽植樹種及び火防線の位置幅員並びに間材施行に関しては町長の承認を受くべし。
第16条 新植、補植、苅払、枝打ち又は火防線の芟除を為さんとするときは、5日以前に町長に届出つべし。
第17条 次の各号の一に該当するときは、町長に即報すべし。
(1) 山野火に罹り、又は延焼の虞あるとき。
(2) 風水害又は動物の害を被いたるとき。
(3) 盗材又は誤材を発見したるとき。
第18条 次の産物は、造材者にこれを付与す。
(1) 下草、落葉、及び落枝
(2) 樹実及び菌葺類
(3) 枯損木及び風倒木
(4) 栽植後15ケ年未満の間材木
第19条 部分林設定後、天然に生育したる樹木はこれを部分林の樹木と看做す。
第20条 材積を以つて分収するときは、造林者は町長の指定期間内に其の分収樹木を搬出すべし。
2 前項の期限内に搬出を終らざる樹木は本町の所得とす。
第21条 部分林に損害を加えたる第三者よりの賠償金並びに第18条第4号以外の間材木売払代金は分収歩合によりこれを分収す。
第22条 天災事変等不可抗力により造林不能となりたる場合、又は造林者の責に帰すべからざる事由により成林の見込なきときは、契約を解除し、現在樹木は分収歩合により分収す。已むを得ざる事由により造林者より契約解除方申出これを許可したる場合亦同じ。
第23条 造林者、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することあるべし。
(1) 本条例又は契約事項に違背したるとき。
(2) 造林者の起業が確実にして成林の見込なきとき。
(3) 造林者その部分林に関し、罪を犯したるとき。
第24条 前条により契約を解除したるときは、契約の日に遡り、町議会の議決を経、貸地料を徴収し、現在樹木は町の所得とす。
第25条 造林者は町長の許可を受くるに非ざれば、其の権利の処分を為すことを得ず。
第26条 本条例に基く処分により、造林者において損害を受くるも町は賠償の責に任ぜざるものとす。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し松前町設置の日からこれを適用する。
附則(昭和31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過規定)
この条例施行の日においてすでに部分林契約締結の分で分収未済のものについては、この改正条例により契約を更改することができる。