○松前町温泉開発基金条例
昭和56年6月30日
条例第16号
(設置の目的)
第1条 温泉開発費用に充てるため、松前町温泉開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てするものとする。
(保管)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、温泉開発のための経費に使用する場合に限り、処分することができる。
2 前項の規定により基金を処分する場合には、その金額を一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。