○教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和45年7月1日
条例第16号
(設置の目的)
第1条 教育施設の整備に要する支出財源を積み立てすることにより将来の財政運営を円滑にするため、松前町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。ただし議会の議決を経て基金に編入しないことができる。
(基金の支消)
第5条 基金は、次の各号に該当する場合に議会の議決を経て、これを支消することができる。
(1) 教育施設の新築、改築経費の支出を要するとき。
(2) その他教育施設の整備のため多額の経費の支出を要するとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。