○松前町役場庁舎建設基金条例

平成8年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 松前町役場の庁舎建設に必要な経費の財源に充てるため、松前町役場庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てするものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分することができる。

(1) 建物建設の財源に充てるとき。

(2) 設備整備の財源に充てるとき。

(3) 附属する施設の建設財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

松前町役場庁舎建設基金条例

平成8年3月22日 条例第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成8年3月22日 条例第8号
平成20年3月17日 条例第6号